○雄武町社会教育中期計画策定委員会傍聴要領

平成29年9月25日

教委要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、雄武町社会教育中期計画策定委員会公開要綱(平成29年教委要綱第2号)第6条の規定に基づき、雄武町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会を傍聴しようとする者は、会議開催場所の傍聴人受付において、住所及び氏名を雄武町社会教育中期計画策定委員会傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器及び棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) プラカード、旗及びのぼりの類を携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機及び映写機の類を携帯している者(第5条ただし書きにより、委員長の許可を得た者を除く。)

(4) 笛、ラッパ及び太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他委員会を妨害するおそれがあると認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 委員会における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。

(3) ハチマキ、腕章、たすき、リボン、ゼッケン及びヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為はしないこと。

(4) 飲酒及び喫煙をしないこと。

(5) 傍聴中は携帯電話の電源を切ること。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(8) その他委員会の秩序を乱し、又は妨害になるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映写機等で撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

(職員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて委員会事務担当職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、委員会を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制し、その命令に従わないときは退場させることができる。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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雄武町社会教育中期計画策定委員会傍聴要領

平成29年9月25日 教育委員会要領第2号

(平成29年9月25日施行)