○雄武町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第28号)の規定に基づき、雄武町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく農業委員の推薦及び募集の方法は、次に掲げるものとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 雄武町に住所を有する者を基本に、雄武町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 雄武町の職員でない者
(1) 第2条第1号に規定する個人からの推薦 農業者等2人以上が連名し、その代表者が推薦するものとする。
(2) 第2条第2号に規定する団体等からの推薦 団体又は組織の代表者が推薦するものとする。
(3) 第2条第3号に規定する一般募集 募集に応じる者が応募するものとする。
3 農業委員の推薦及び募集の期間は、28日間とする。
4 農業委員の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間並びにその他推薦及び募集に関し必要な事項を次の方法により周知するものとする。
(1) 雄武町広報紙及び雄武町ホームページへの掲載
(2) 雄武町公告式条例(平成6年条例第16号)に規定する掲示場への掲示
(3) その他町長が必要と認める方法
(推薦及び募集の状況の公表等)
第5条 町長は、農業委員の推薦及び応募の状況について、募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 農業委員の推薦を受けた者又は募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 農業委員の推薦を受けた者又は募集に応じた者の人数及びそのうちの認定農業者等の人数
(候補者の選定)
第6条 町長は、第4条の規定に基づく推薦又は募集に応じた者から農業委員の候補者を選定するに当たり、雄武町農業委員会委員候補者選定委員会を設置し、意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第7条 町長は、雄武町農業委員会委員候補者選定委員会からの意見に基づき、農業委員に任命する予定者を選任し、雄武町議会の同意を得て、農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第8条 町長は、罷免、失職又は辞任により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。