○雄武町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第28号

雄武町農業委員会委員の定数に関する条例(昭和33年条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、雄武町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 雄武町農業委員会の委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定の適用がある場合においては、改正後の雄武町農業委員会の委員の定数に関する条例は適用せず、改正前の雄武町農業委員会委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

雄武町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第28号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月19日 条例第28号