○雄武町農業委員会委員候補者選定委員会要綱

平成29年1月20日

要綱第2号

(設置)

第1条 雄武町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年規則第1号)第6条の規定に基づき、雄武町農業委員会の委員の候補者(次条において「候補者」という。)を選定するため、雄武町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、候補者の選定を行い、その結果を町長に報告すること。

(2) 候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の調査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 産業振興課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 産業振興課長補佐

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の決定の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

(秘密保持)

第6条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

雄武町農業委員会委員候補者選定委員会要綱

平成29年1月20日 要綱第2号

(平成29年1月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月20日 要綱第2号