○雄武町農業委員会委員候補者選定委員会要綱
平成29年1月20日
要綱第2号
(設置)
第1条 雄武町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年規則第1号)第6条の規定に基づき、雄武町農業委員会の委員の候補者(次条において「候補者」という。)を選定するため、雄武町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、候補者の選定を行い、その結果を町長に報告すること。
(2) 候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の調査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 産業振興課長補佐
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の決定の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
(秘密保持)
第6条 委員は、委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。