○雄武町地域自立支援協議会設置要綱

平成29年1月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づく、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりについて、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、雄武町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業者の運営、評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関相互の情報交換、連携及び協力等に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(5) 障害福祉計画の策定、評価等に関すること。

(6) その他、障害福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 医療・福祉・教育・雇用関係機関

(4) 障害者団体関係者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、部会を設置することができる。

2 部会の組織、委員等は協議会において定める。

(個人情報の保護)

第8条 協議会の委員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉給付課社会福祉係において処理する。

(報酬)

第10条 協議会委員には、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)に基づき報酬を支給する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この要綱の施行後の最初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

(令和4年3月23日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町地域自立支援協議会設置要綱

平成29年1月19日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)