○雄武町換地委員会設置条例
平成28年6月17日
条例第15号
(設置)
第1条 この条例は、雄武町が北海道から委託を受けて実施する国営緊急農地再編整備事業「雄武丘陵地区」の換地業務にあたり、換地計画等を公正かつ適切に実施するために必要な事項を協議することを目的として、雄武町換地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員及び職務)
第2条 委員会は、換地を実施する地区ごとに10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。この場合において、委員の過半数は、受益者及び受益者以外の関係権利者から選ばなければならない。
(1) 受益者及び受益者以外の関係権利者
(2) 農業委員会の委員
(3) 農業協同組合の役職員
(4) 産業振興課長
(5) 町長が必要と認める者
3 委員会は、次の事項について町長に報告書を提出するものとする。
(1) 換地設計基準
(2) 土地評価基準及び評価(工事後の評価を含む。)
(3) 換地計画原案
(4) 一時利用地指定計画(変更指定を含む。)
(5) その他必要な事項
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、国営緊急農地再編整備事業「雄武丘陵地区」の換地業務の完了の日までとする。
2 第2条第2項各号の委員がその資格又はその職を失った場合は、その任期中であっても委員の職を失うものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の総数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(出席説明等)
第6条 町長及び町長の定める職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
2 委員会は、必要に応じ、関係機関の職員若しくは受益者を出席させて説明を求め、又はこれらの者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において決定した事項及び会議の内容を速やかに文書をもって、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略