○雄武町農業協業法人設立促進条例施行規則
平成28年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町農業協業法人設立促進条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業場の指定)
第2条 条例第3条に規定する町長が指定する事業場は、先進的施設又は技法による農業経営を実践し、本町の農業経営の指針となり得るものと判断できる事業場とする。
(1) 当該年度の固定資産税の納税証明書又は領収書の写し
(2) 当該年度の固定資産税課税明細書及び償却資産の内訳が確認できる書類
(3) 事業場指定書の写し
(補助金の額)
第10条 条例第5条第4項の規定による各年度の補助金の額は、補助金の決定額に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数分を初年度に加えるものとする。
(補助金の実績報告)
第14条 事業場の新設に係る工事が完了したときは、速やかに農業協業法人設立促進補助金実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 工事完成検査調書の写し
(2) 完成写真
(3) 事業場の新設に係る事業費が確認できる書類
(補助金の概算払)
第16条 初年度の補助金の交付は、補助金の対象となる工事が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする者は、農業協業法人設立促進補助金概算払申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第17条 補助金の交付の請求は、農業協業法人設立促進補助金交付請求書(様式第17号)に農業協業法人設立促進補助金交付決定書の写し及び農業協業法人設立促進補助金の額の確定通知書の写しを添付して行わなければならない。
(操業の届出)
第18条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第18号)により、町長に届け出なければならない。
(操業の休止又は廃止の届出)
第19条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)届(様式第19号)により、町長に届け出なければならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。