○雄武町農業協業法人設立促進条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町農業協業法人設立促進条例(平成28年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業場の指定)

第2条 条例第3条に規定する町長が指定する事業場は、先進的施設又は技法による農業経営を実践し、本町の農業経営の指針となり得るものと判断できる事業場とする。

(指定の申請等)

第3条 条例第3条の規定による事業場の指定を受けようとする者は、当該事業場の新設に係る工事に着手する日より30日前(特別の理由があると認めるときは、町長が定める日)までに事業場指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めるときは事業場の指定を行い、事業場指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(奨励措置の申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定による奨励措置の申請は、奨励措置申請書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による奨励措置の決定は、奨励措置決定通知書(様式第4号)を交付して行うものとする。

(計画書の提出)

第5条 第3条第1項及び前条第1項の申請書には、事業場新設事業計画書(様式第5号)を添付しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第6条 第3条第1項及び第4条第1項に規定する申請書を町長に提出した者は、当該申請書(事業場新設事業計画書その他の添付書類を含む。)に記載した事項について変更しようとするきは、あらかじめその変更の内容を申請内容変更届(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第7条 条例第4条の規定による奨励金の交付の申請は、農業協業法人設立促進奨励金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 当該年度の固定資産税の納税証明書又は領収書の写し

(2) 当該年度の固定資産税課税明細書及び償却資産の内訳が確認できる書類

(3) 事業場指定書の写し

(奨励金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理し適当であると認めるときは奨励金の交付の決定を行い、農業協業法人設立促進奨励金交付決定書(様式第8号)により通知する。

(奨励金の交付請求)

第9条 奨励金の交付の請求は、前条の通知があった後速やかに農業協業法人設立促進奨励金交付請求書(様式第9号)に当該年度分の農業協業法人設立促進奨励金交付決定書の写しを添付して行わなければならない。

(補助金の額)

第10条 条例第5条第4項の規定による各年度の補助金の額は、補助金の決定額に3分の1を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数分を初年度に加えるものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 条例第5条の規定による補助金の交付の申請は、農業協業法人設立促進補助金交付申請書(様式第10号)に事業場指定書の写し及び指定を受けた事業場の新設に係る事業費が確認できる書類を添付して行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、前条の申請を受理し適当であると認めるときは、補助金の交付の決定を行い、農業協業法人設立促進補助金交付決定書(様式第11号)により通知する。

(着手及び完了の届出)

第13条 第3条第2項の規定による事業場の指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、当該事業場の新設工事に着手したときは、事業場新設工事着手届(様式第12号)を、その工事が完了したときは、事業場新設工事完了届(様式第13号)により、それぞれ遅滞なく町長に届け出なければならない。

(補助金の実績報告)

第14条 事業場の新設に係る工事が完了したときは、速やかに農業協業法人設立促進補助金実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事完成検査調書の写し

(2) 完成写真

(3) 事業場の新設に係る事業費が確認できる書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、農業協業法人設立促進補助金の額の確定通知書(様式第15号)により通知しなければならない。

(補助金の概算払)

第16条 初年度の補助金の交付は、補助金の対象となる工事が完了した後、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする者は、農業協業法人設立促進補助金概算払申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第17条 補助金の交付の請求は、農業協業法人設立促進補助金交付請求書(様式第17号)に農業協業法人設立促進補助金交付決定書の写し及び農業協業法人設立促進補助金の額の確定通知書の写しを添付して行わなければならない。

(操業の届出)

第18条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第18号)により、町長に届け出なければならない。

(操業の休止又は廃止の届出)

第19条 指定を受けた者は、当該事業場の操業を休止し、又は廃止したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止)(様式第19号)により、町長に届け出なければならない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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雄武町農業協業法人設立促進条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)