○北海道雄武高等学校生徒見学旅行参加助成金交付要綱

平成28年2月2日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、北海道雄武高等学校(以下「雄武高校」という。)に在籍する生徒(以下「生徒」という。)の見学旅行参加時における費用の一部を助成することにより、生徒の保護者に対する負担軽減と生徒の確保を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象者は、雄武高校に在籍する生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、生徒1人につき次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 50,000円

(2) オホーツク紋別空港を利用した場合には、雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱(平成24年要綱第13号)に基づく助成金の額

(助成金の交付申請等の委任)

第4条 助成対象者となる保護者が助成金の交付を受けようとするときは、雄武高校学校長(以下「校長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 校長は、前項に規定する委任を受けるときは、当該保護者から委任状(様式第1号)を徴するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 校長は、北海道雄武高等学校生徒見学旅行参加助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付し、毎年10月末日までに教育長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 見学旅行の行程を明らかにする書類

(3) 見学旅行の費用を明らかにする書類

(交付決定の通知)

第6条 教育長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、北海道雄武高等学校生徒見学旅行参加助成金の交付決定及び確定通知書(様式第3号)により、校長に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた校長は、通知のあった日から起算して10日以内に北海道雄武高等学校生徒見学旅行参加助成金交付請求書(様式第4号)により、教育長に助成金を請求するものとする。

(証拠書類の提出)

第8条 校長は、交付を受けた助成金を助成対象者の保護者に交付したときは、速やかに領収書(様式第5号)又は助成金の交付を証明する書類の写しを教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月13日教委要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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北海道雄武高等学校生徒見学旅行参加助成金交付要綱

平成28年2月2日 教育委員会要綱第3号

(平成31年4月1日施行)