○雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱

平成24年6月13日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、オホーツク紋別空港を利用する雄武町民等に対し、雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、航空機利用に係る負担を軽減し、オホーツク紋別空港の利用促進を図るとともに、地域観光の振興と交流人口の拡大及び移住定住施策の推進等、雄武町の発展に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付対象は、次条に定める対象者が平成24年7月1日から令和10年3月31日までの期間に、オホーツク紋別空港と羽田空港間(千歳空港経由便を含む。)の航空機を片道利用又は往復利用した場合とする。

2 前項の航空機が特別の事情により、やむを得ずオホーツク紋別空港以外の空港に着陸又はオホーツク紋別空港以外の空港から離陸した場合も交付対象とみなす。

(助成金交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、前条のオホーツク紋別空港を利用した者で、かつ、次に掲げる者を助成対象者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有する親権を行う者の子が町の区域外の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。)に通う場合、その児童、生徒又は学生

(3) 町内に住所を有していないが、町内の学校に通学し、学校用務等のために利用した者

(4) 町内に住所を有していないが、町内の企業に通勤し、企業用務等のために利用した者

(5) 町内に住所を有していないが、町内の宿泊施設、親戚又は知人宅に宿泊した者で、かつ、北海道外に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者から除くものとする。

(1) 官公庁の職員で、公務により利用した者

(2) 旅費相当額について、雄武町による他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者

(3) 搭乗日現在、満3歳未満の小児(ただし、座席を確保し航空運賃を支払った場合を除く。)

(4) 搭乗者名のない搭乗証明書を利用した者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、表中の金額を下回る航空運賃プランを利用した場合は、航空運賃プランの額と同額とする。

第3条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する者

片道搭乗者 10,000円

往復搭乗者 20,000円

第3条第1項第4号又は第5号に該当する者

片道搭乗者 5,000円

往復搭乗者 10,000円

2 前項の規定にかかわらず、小児運賃対象者(満3歳以上満12歳未満)が小児運賃の適用を受けた場合は、前項に掲げる表の2分の1の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、小児割引対象者(満3歳以上満12歳未満)が小児割引の適用を受けた場合は、第1項に掲げる表の4分の3の額とする。

(交付の申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書(様式第1号)を搭乗した日から起算して60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

2 申請者が第3条第1項第2号に該当する未成年者は、その申請は親権者が行うものとする。

3 申請者が第3条第1項第3号又は第4号に該当する者は、その申請は学校又は企業が行うものとする。

4 第1項のオホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書の添付書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 搭乗証明書(予約番号又は確認番号により搭乗が確認できない場合)

(2) 住民票の写し又はマイナンバーカード(表面)の写し等の住所が確認できる書類

5 第3条第1項第5号に掲げる助成対象者を限定とした旅行ツアー等を実施する場合は、旅行業者等が申請者となることができるものとする。その場合は、旅行業者等が証明する名簿をもって、前項に掲げる添付書類を省略することができるものとする。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。この場合において、申請者が指定した金融機関の口座に助成金を振り込むことにより、助成金の交付決定に係る通知等は省略するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があると認めたときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月15日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に交付すべき事由が生じた助成金については、なお従前の例による。

(平成26年3月24日要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日要綱第3号)

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱の規定は、令和3年11月1日以降にオホーツク紋別空港を利用した者について適用し、令和3年10月31日までにオホーツク紋別空港を利用した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降の申請者について適用し、令和5年3月31日までの申請者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記第1号様式による様式で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月20日要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月13日要綱第6号)

この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

(令和6年4月11日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第14条の規定による改正前の雄武町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第15条の規定による改正前の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱及び第17条の規定による改正前の水道料金滞納者に対する供給停止処分に関する取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年7月18日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱の規定は、ご搭乗案内廃止日以降の搭乗者について適用し、ご搭乗案内廃止前日までの搭乗者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

雄武町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱

平成24年6月13日 要綱第13号

(令和6年7月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成24年6月13日 要綱第13号
平成25年3月15日 要綱第1号
平成26年3月24日 要綱第2号
平成27年3月19日 要綱第4号
平成28年3月28日 要綱第1号
平成30年3月19日 要綱第4号
平成31年4月23日 要綱第3号
令和2年3月30日 要綱第2号
令和3年3月22日 要綱第8号
令和3年10月29日 要綱第31号
令和5年3月27日 要綱第13号
令和5年12月20日 要綱第35号
令和6年3月13日 要綱第6号
令和6年4月11日 要綱第14号
令和6年7月18日 要綱第21号