○雄武町子育て支援学校給食費助成金交付規則

平成27年3月27日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)において、保護者の経済的負担を軽減し、もって子育て支援を拡充するため、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保護者」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、雄武町立小中学校に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者とする。

2 保護者と児童等は、町内に同一の住所を有し、生計を一にしていなければならない。ただし、特別の事情により保護者と別居を余儀なくされている児童等で、親族と生計を一にしていることが確認できた場合はこの限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(2) 雄武町就学援助実施要綱(平成18年教委要綱第1号)第4条第2号に規定する給食費の支給を受けているとき。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、保護者の支払うべき申請年度に係る現年度分の給食費の全額に相当する額とする。

(助成金の交付申請及び請求)

第5条 助成対象者は、雄武町子育て支援学校給食費助成金交付申請書(様式第1号)を、別に定める日までに町長に提出しなければならない。この場合において、助成対象者は、当該助成金の申請に当たり、当該助成金を受領する権限、受領した当該助成金を給食費に充当する権限その他助成金に関する一切の権限を児童等が在籍する雄武町立小中学校の校長(以下「校長」という。)に委任するものとする。

2 校長は、前項の規定による申請があったときは、雄武町子育て支援学校給食費助成金交付申請書(兼請求書)(様式第2号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査のうえ、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。

2 前項の規定により、審査を行う際に、転出その他の理由により第3条に規定する要件を欠いた場合においても、交付することができる。

(助成金の交付)

第7条 前条第1項に規定する助成金は、保護者から助成金を受領する権限及び受領した助成金を給食費に充当する権限の委任を受けた校長に対し、当該年度の5月から2月まで毎月末日までに交付するものとする。

(給食費への充当)

第8条 校長は、前条の規定により受領した助成金をもって、交付された月の翌月8日までに給食費を町に納入しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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雄武町子育て支援学校給食費助成金交付規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)