○雄武町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成27年6月12日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要事項を定めることにより、交通事故発生時における事故責任の明確化と犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 本町が所有し、又は管理する車両等をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、公用車外の映像及び音声を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集された映像情報をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 解析・保存装置 ドライブレコーダーを設置する公用車を管理する課等に設置されたパソコン等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。

(プライバシーの保護等)

第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることを常に配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び雄武町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第14号)の目的に従って適正に取り扱わなければならない。

(管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダーの設置及び管理並びにデータの取扱いを適切に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、雄武町車両等管理規程(昭和48年規程第1号)第4条第2項に規定する車両管理者とする。

3 管理責任者は、ドライブレコーダーの適切な管理及びデータの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、電磁的記録媒体及び解析・保存装置を操作する操作取扱者(以下「操作者」という。)を指定し、操作者は、管理責任者の指示に従ってデータの解析又は保存を行う。

(データの保存等)

第5条 町長は、次条第1項及び第7条の規定によりデータを閲覧、解析又は提供する場合に限り、ドライブレコーダー内の電磁的記録媒体に記録されたデータを解析・保存装置に保存することができる。

2 解析・保存装置に保存されたデータは、次条第1項及び第7条の規定による場合を除き、複写してはならない。

3 解析・保存装置に保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

(データの閲覧又は解析)

第6条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 データの閲覧又は解析は、必ず複数の操作者で行うものとし、その日時、理由、閲覧又は解析を行う者、利用する情報の範囲その他必要な事項を書面に記録しておかなければならない。

(データの外部への提供)

第7条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 裁判所による差押え又は提出命令に基づき、当該裁判所に提出する場合

(2) 捜査機関による差押えにより、当該捜査機関に提供する場合

(3) 法令の規定に基づく裁判所、捜査機関等からの照会に対し、提供することについて町長が必要と認めた場合

(4) その他町長が必要と認めた場合

(データの提供記録)

第8条 町長は、前条の規定によるデータの提供を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日要綱第11号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

雄武町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成27年6月12日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)