○雄武町車両等管理規程
昭和48年7月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、雄武町が所有し、又は管理する車両等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車及び同条第3項に定める原動機付自転車(以下「車両」という。))の使用管理等について別に定めがあるもののほか、特に必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の整備管理)
第2条 車両は、いつでも使用できるように整備し、良好な状態において指定された場所に保管しなければならない。
(車両の使用管理)
第3条 車両は、町の行政に必要な業務に係るほか、これを使用し、又は他に貸付けてはならない。
2 車両は、その用途に応じ効率的に運行管理できるよう管理するものとする。
(車両管理者の設置)
第4条 町に所属する車両の適正な管理と運行を図るため、車両管理者を置く。
2 車両管理者は、総務課長、総合政策課長、財務政策課長、住民生活課長、健康推進課長、地域包括支援センター所長、児童センター館長、産業振興課長、建設水道課長、教育委員会教育振興課長、農業委員会事務局長、国保病院事務長及びDX推進室長がこれに当たる。
3 車両管理者は、車両を管理し、その現状を把握し、保全整備及び燃料の消費状況を監督し、車両の有効な活用について責任を負うものとする。
(整備管理者の設置)
第5条 町に所属する車両を集中的に整備管理を行うために、法に基づき、整備管理者を置く。
2 整備管理者は、車両について次の事項を分掌する。
(1) 整備計画の樹立と実施
(2) 仕業点検の確認及び定期点検の実施
(3) 定期点検記録簿及びカードの整理
(4) 車両の修理指示
3 整備管理者は、法の定めるところに従い点検の状況をその都度車両管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(運行管理責任者の設置)
第6条 車両の運行管理責任者(以下「責任者」という。)は、車両管理者とする。
2 責任者は、次の業務を行わなければならない。
(1) 車両の使用承認及び運行命令
(2) 運転技術員に対する車両の指定
(3) 車両格納場所の指定
(4) 車庫の管理
(5) 燃料、部品等の購入
3 作業用自動車をその業務以外に使用するに当っては、第1項の規定に準じて行うものとする。
4 車両の使用に当りその業務が継続的であって引き続き使用の必要を認めたときは、責任者は期間を定めて使用させることができる。
(運転者の仕業点検等)
第8条 運転者は、車両の運転をする前に次に掲げる点検並びに確認を行い、使用後は、整備して所定の場所に格納しなければならない。
(1) 様式第4号による仕業点検
(2) 当該車両の車検証並びに定期点検記録カード
2 運転者が前項第1号に規定する仕業点検を終えたときは、整備管理者(整備管理者が不在の際は責任者と読み替える。)にその結果を報告し、確認を受けなければ車両の運転をしてはならない。ただし、車両の運転を本務とする職員の運転する車両は除く。
3 運転者は車両について不良箇所を認めたときは、責任者並びに整備管理者に報告しなければならない。
(遵守事項)
第9条 車両の責任者は、その保管及び使用について次の事項を守らなければならない。
(1) 火災その他の災害により車両に損傷を受けるおそれがあるときは、直ちに他の安全な場所に移すこと。
(2) 器具・部品等の盗難を防ぐこと。
(3) 鍵の保管及び取扱を厳にすること。
(4) 常に車両の清掃と安全運転励行に配意すること。
2 整備管理者は、その所掌する車両について法令の定めるところにより定期点検を行わなければならない。
(1) 整備管理者は、定期点検を終了した場合は、定期点検整備記録簿(様式第5号)にその状況を記載して、責任者を経て町長に報告しなければならない。
(2) 各車両毎に定期点検記録カードを設け、前号の定期点検を終了したときは、同時にこれに記載するものとする。
(運転者の義務)
第10条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく運転者の義務(無免許運転、酒気帯び運転及び過労運転の禁止並びに危険防止及び制限速度の遵守等)を厳格に履行しなければならない。
2 常に適確な操作を励行して車両の損耗を防ぐこと。
(事故発生報告)
第11条 車両の運転者は、その車両について事故が発生したときは、法令に定める措置を講じたあと、直ちに責任者を経て町長にその状況を文書で報告しなければならない。
(事故等における身分取扱い)
第12条 運転者が交通事故等により人及び物件その他に損害を与え、又は他のものから損害を与えられた場合におけるその者にかかる身分責任等の取扱いについては、別に定める。
附則
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(平成6年9月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月21日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。