○ふるさと応援事業実施要綱

平成27年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、雄武町ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第23号。以下「条例」という。)による寄附の推進を図るとともに、雄武町(以下「町」という。)の知名度の向上及び町内産業の活性化に寄与することを目的に、寄附者に特産品を贈呈するふるさと応援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと応援寄附 条例に基づいて町に寄附を行うことをいう。

(2) 寄附者 町に5,000円以上のふるさと応援寄附をした町外在住者をいう。

(3) 地元特産品等 町内で生産、採取、加工、販売及びサービス等が行われているもので、町長が別に定めるものをいう。

(4) 地元事業者 町内に事業所(工場等を含む。)を有する法人又は個人であって、町税及びその他町に対する債務の履行に遅延のない者をいう。

(事業の内容)

第3条 町長は、寄附者に対し寄附者が希望する地元特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、この限りでない。

2 町長は、ふるさと応援寄附の受領を確認した後、前項に規定する地元特産品等を地元事業者に発注し、発注を受けた地元事業者は、一部の商品を除き、原則、受注後2週間以内に寄附者に発送するものとする。

(請求)

第4条 地元事業者は、地元特産品等の発送実績を月ごとに取りまとめ、原則、翌月10日までに、町長に対し代金を請求し、町は請求書受領後15日以内に支払うものとする。

(地元事業者の義務)

第5条 地元事業者は、地元特産品等の内容の変更、発送の遅延及びその他の問題が発生した場合には、速やかに町長へ報告するものとする。

2 地元事業者は、地元特産品等について寄附者から苦情等があった場合には、地元事業者の責任及び負担において解決しなければならないものとする。

(委託等の禁止)

第6条 地元事業者は、この事業の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

2 地元事業者は、この事業の実施に係る権利及び義務を町長の許可なく、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(個人情報の取扱い)

第7条 地元事業者は、本事業により知り得た寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、本事業以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。

2 前項の規定については、本事業終了後においても適用する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

ふるさと応援事業実施要綱

平成27年3月27日 要綱第5号

(平成27年4月1日施行)