○雄武町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募ることにより住民参加型の地方自治を推進するとともに、寄附者の意向を反映した施策の展開を図ることにより、変革と創造に挑むまちづくりに資することを目的とする。

(基金の設置)

第2条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、雄武町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金の使途を町長が別に定める事業のうちから指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する使途の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて町長が充当する事業の指定を行うものとする。

(積立)

第4条 基金として積立てる額は、第1条の目的により寄附された寄附金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、ふるさと応援寄附金を基金に積立てることなく、町長が別に定める事業の財源に充てることができる。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第7条 基金は、第1条に掲げる目的のため、町長が別に定める事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年8月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町ふるさと応援寄附条例

平成20年6月20日 条例第23号

(平成27年8月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月20日 条例第23号
平成27年8月4日 条例第22号