○雄武町債権管理に関する条例施行規則

平成27年2月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町債権管理に関する条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名

(3) 債権の金額

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(報告)

第3条 条例第7条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月15日から適用する。

雄武町債権管理に関する条例施行規則

平成27年2月20日 規則第1号

(平成27年2月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年2月20日 規則第1号