○雄武町債権管理に関する条例施行規則
平成27年2月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町債権管理に関する条例(平成26年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名
(3) 債権の金額
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(報告)
第3条 条例第7条の規定に基づき議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月15日から適用する。