○雄武町債権管理に関する条例
平成26年12月15日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「町の債権」とは、金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を備えるものとする。
(債権の放棄)
第6条 町長は、町の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の2の規定による強制執行等又は政令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとった場合において、なお完全に履行されなかった当該私債権等について、債務者が無資力又はこれに近い状態であり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。
2 町長は、特に必要があると認めたものについては、当該債権の放棄について議会に議決を諮るものとする。
(報告)
第7条 町長は、前条第1項の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。