○雄武町中小企業等振興助成条例施行規則

平成26年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町中小企業等振興助成条例(平成26年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第4号に規定する中小企業施設は、次の各号に定めるものとする。

(1) 生産性の向上等を目的とする、生産、加工、販売、保管、運送、検査及びサービス提供に関する建物及び設備をいう。

(2) 従業員の福利向上等を目的とする、宿泊、給食、保健衛生及び託児に関する建物及び設備をいう。ただし、宿泊に関する建物のうち、主に利用する従業員が、助成を受けようとする事業者(法人にあっては、その役員も含む。)の3親等以内の親族の場合を除く。

(3) 前2号のほか、町長が必要と認めた施設

(助成の対象)

第3条 条例第4条第1項第3号に規定する対象経費は、次の各号に定めるものとする。

(1) 原材料の購入に要する経費

(2) 製造又は技術指導に要する経費

(3) 設計委託、試験委託に要する経費

(4) 外注による加工に要する経費

(5) 機械設備(機械・工具等の購入を含む。)に要する経費

(6) その他必要と認める経費

(助成金)

第4条 条例第4条第1項各号に規定する助成金は、併用して交付することができる。

2 条例第4条第1項各号に規定する助成金の額は、1千円(千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)単位とする。

(助成事業承認申請等)

第5条 条例第4条第1項各号の規定による助成金を受けようとする者は、当該事業の着手前に様式第1号により助成事業承認申請書を提出しなければならない。

2 助成金を受けようとする者は、前項による助成事業承認申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る消費税仕入控除税額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

3 第1項の規定により助成事業の承認を受けた者は、当該事業に着手したときは、様式第2号により着手届を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、助成事業の承認を受ける前に事業に着手しようとする場合において、様式第2号の2により事業事前着手届を町長に提出したときは、この限りでない。

4 第1項の規定により助成事業の承認を受けた者は、当該年度における事業が完了したときは、様式第3号により完了届を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付申請等)

第6条 条例第4条第3項に規定する助成金の交付申請書は様式第4号によるものとし、次の各号に定める期日までに提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第2号の規定によるものは、完了届を提出し、事業費が確定した後1か月以内

(2) 条例第4条第1項第3号の規定によるものは、着手届提出後2週間以内

(変更の届出)

第7条 助成金の交付を受けようとする者が、第5条第1項又は前条の規定により提出した申請書等の記載内容に変更を生じたときは、直ちに様式第5号又は様式第6号による変更届出書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業審査会)

第8条 条例第6条第4項に規定する委員は、次の各号に定めるものとする。

(1) 総務課長

(2) 財務企画課長

(3) 建設課長

(4) 産業振興課長

(決定通知)

第9条 町長は、第5条第1項に規定する助成事業の承認の決定又は助成を行うことに決定したときは、様式第7号又は様式第8号により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による届出書を受理し、これを審査して変更を決定したときは、様式第9号又は様式第10号により届出者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 町長は、助成申請者から、助成に必要な届出あるいは報告書の提出があったときは、内容を審査し、又は実地検査により、その事実の確認をしたうえで、助成金の額の確定後に交付するものとする。ただし、条例第4条第3項に規定する助成金については、概算払をすることができる。

2 概算払を受けようとする者は、概算払申請書に中小企業等振興助成金交付決定書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(相続等による特例)

第11条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由により助成金を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が継続される場合に限りその事業承継者に対し助成金を交付することができる。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、変更を生じた日から10日以内に様式第11号による事業承継届出書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による届出書を受理し、これを審査して承認したときは様式第12号による事業承継承認書を届出者に通知するものとする。

(事業の報告)

第12条 助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付を受けた事業年度の様式第13号による事業報告書を事業年度終了後2か月以内に町長に提出しなければならない。

(事業の廃止、休業、変更等の届出)

第13条 助成金の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事実について、直ちに様式第14号により町長に届出し、承認を受けなければならない。

(1) 助成金の交付の対象となった施設が、災害等により事故にあったとき若しくはその用途を変更し又は廃止したとき。

(2) 事業を廃止し若しくは営業を譲渡し又は解散(合併を含む。)をしようとするとき。

(3) 住所、氏名若しくは名称又は代表者を変更したとき。

2 町長は、前項の規定による届出書を受理し、これを審査して承認したときは、様式第15号による事業の廃止、休業、変更承認書を届出者に通知するものとする。

(施設の維持管理)

第14条 施設及び設備について助成金の交付を受けた者は、助成の対象となる施設及び設備について、助成の趣旨に沿ってその運用管理に努めなければならない。

(調査等)

第15条 町長は、前条に規定する施設の運用管理について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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雄武町中小企業等振興助成条例施行規則

平成26年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)