○雄武町中小企業等振興助成条例

平成26年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町内の中小企業者等に対し適切な助成を行うことにより、その自主的な努力を助長し、経営基盤の強化を図り、雄武町産業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。

(2) 協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合をいう。

(3) 中小企業者等 中小企業者及び協同組合等をいう。

(4) 中小企業施設 中小企業等が設置し事業の用に供する建物及び当該建物の目的に必要な設備をいう。

(5) 特産品等 町の農林漁業から生産されている素材若しくは将来生産が期待できる素材又はそれ以外のもので、特に地域活性化に大きな効果が期待できる主原料をいう。

(6) 対象経費 中小企業等が事業の実施に要した費用のうち、他の法律等により措置を受けた助成額を差引いた額をいう。

(7) 町内事業者 雄武町内で事業を営む者をいう。

(助成の措置の対象等)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事業の区分に従い、当該各号に定める事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、必要があると認めるときは、助成を行うことができる。

(1) 中小企業施設新設等事業 中小企業者等が生産性の向上、従業員の福利向上等を目的に施設を新設又は増改築する事業

(2) 中小企業施設改修事業 中小企業者等が生産性の向上、従業員の福利向上等を目的に施設を改修する事業

(3) 特産物等研究開発事業 中小企業者等が特産品等を用いた新製品又は新技術の研究開発を目的に行う事業であって、新規性若しくは独創性を有するもの又は製造技術及び製造方法の改善が著しいと認められ、かつ、本町の産業振興に寄与すると認められる事業

(助成金の交付等)

第4条 町長は、事業者に対し、次の各号に掲げる助成金の区分に従い、当該各号に定める額の助成金を交付することができる。

(1) 中小企業施設新設等事業助成金 1の中小企業施設新設等事業の実施に要した対象経費(1,500万円を超えるものは1,500万円とする。)に3分の1を乗じて得た額

(2) 中小企業施設改修事業助成金 1の中小企業施設改修事業の実施に要した対象経費(600万円を超えるものは600万円とする。)に3分の1を乗じて得た額

(3) 特産物等研究開発事業助成金 1の特産物等研究開発事業の実施に要する対象経費(1,000万円を超えるものは1,000万円とする。)に100分の30を乗じて得た額。ただし、研究開発した特産物等を雄武町ふるさと応援事業の返礼品として提供することを目指す場合は100分の10を、特産物等に雄武町公認キャラクター「いくらすじ子」の名称及びデザインを使用する場合は100分の10をそれぞれ上乗せすることができる。

2 特別な事由があり町長が認める場合は、前3号の規定によらず別に定める。

3 第1項の規定により助成金の交付を受けようとする事業者は、規則で定める申請書を町長に提出し、助成の決定を受けなければならない。助成の決定を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

4 町長は、助成の決定を受けた事業者に対し、必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

5 助成の決定を受けた事業者が当該事業に着手し、及び完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成を受けることができる事業者)

第5条 条例に基づく助成を受けることができる事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。

(1) 町内事業者。ただし、善良若しくは清浄な風俗を特に害すると認められる者及びその社会環境上好ましくないと認められる者は除く。

(2) 町税等を滞納していない事業者。ただし、中小企業等の振興上緊要であり、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(事業審査会)

第6条 町長は第4条第1項各号に規定する助成金の交付について必要な意見を徴するため、雄武町中小企業等振興助成事業審査会(以下「事業審査会」という。)を設置する。

2 事業審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、5人以内とし、町の職員のうちから規則に定める者を充てる。

5 委員長は、必要と認めるときは、町の職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

6 委員長は、事業審査会を代表し、会務を総理する。

7 事業審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

8 会議は、委員の半数以上の出席で成立し、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(助成対象の除外)

第7条 第4条第1項第1号及び第2号により助成を受けた当該中小企業施設にあっては、その後2年を経過しなければ、助成の対象としない。

(助成対象の期間)

第8条 第3条第3号の規定する事業の助成対象期間は、1の事業につき3年以内とする。

(取消し及び返還)

第9条 町長は、助成の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第4条第4項の報告又は調査を拒否したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

雄武町中小企業等振興助成条例

平成26年3月24日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)