○雄武町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項から第3項までの規定に基づき、雄武町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第77条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 前号に掲げる事務に関し必要に応じて町長に意見を述べること。

(組織)

第3条 会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(2) 子ども関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 保健関係者

(6) 子どもの保護者

(7) 公募の者

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員(前条第2項第7号に規定する者を除く。)は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、地域福祉課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

雄武町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)