○雄武町有一般住宅管理条例施行規則

平成25年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町有一般住宅管理条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(特例入居資格)

第2条 条例第5条第2項に規定する入居資格は、次の場合とする。

(1) 栄丘町有住宅に入居する場合

(2) 幌内町有住宅に入居する場合

(3) 豊丘町有住宅に入居する場合

(4) 潮見町有住宅に入居する場合で、入居日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの期間。ただし、入居日現在において、入居者の年齢が満55歳以上の者を除く。

(入居申込)

第2条の2 条例第6条第1項に規定する入居の申込みは、様式第1号により行うこととし、次の各号に該当する者にあっては、その書類を、町長に提出しなければならない。ただし、入居申込者(同居しようとする親族を含む。)が同意し、かつ町長が調査できる場合は、第3号の書類の提出を省略することができるものとする。

(1) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族については、住民票

(2) 入居申込者と同居しようとする者が、婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者であるものについては、成年者2人以上がその事実を証明する書類

(3) 入居申込者及び入居申込者と同居しようとする親族について勤務先の長が発行する月別給与の明細若しくは地方公共団体の長又は税務署長が発行する所得証明書(以下「所得証明書」という。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、様式第2号により行うものとする。

(入居の手続及び緊急連絡人の変更等)

第3条 町有一般住宅の入居許可を受けた者は、許可のあった日から町長の指定する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める緊急連絡人との連署による様式第3号による契約書を提出すること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転出転入手続を必要とする者は、その手続を完了すること。

2 入居者は、緊急連絡人を変更しようとするとき又は緊急連絡人が欠けたとき若しくはその適正を失ったときは、新たに緊急連絡人を立てて、契約内容を変更するものとする。

3 入居者は、毎年度、入居者全員分の所得証明書等を提出しなければならない。

(同居の承認)

第4条 入居者は、条例第9条第1項の規定により町長の承認を得ようとするときは、様式第4号により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第5号により、当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第5条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに、様式第6号により、町長に届け出なければならない。

(入居者の承継の承認)

第6条 条例第10条第1項の規定により町長の承認を得ようとする町有一般住宅の同居者は、様式第7号により引き続き当該町有一般住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を様式第8号により、当該入居者に通知するものとする。

(家賃の階層区分の適用)

第6条の2 条例第11条別表による家賃の階層区分は、次の各号に掲げる認定により適用するものとする。

(1) 入居時認定 入居決定時に家賃の階層区分を認定した場合は、当月分の家賃から適用する。

(2) 変更時認定 同居者の異動が生じた場合など世帯の収入の変更により家賃の階層区分を変更した場合は、翌月分の家賃から適用する。

(3) 更新時認定 前年における世帯の収入の確定により家賃の階層区分を変更した場合は、当該年度の9月分の家賃から適用する。

2 前項第2号、又は第3号の規定に基づき、家賃の階層区分を変更した場合は、様式第18号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免基準)

第7条 条例第12条各号の規定に基づく家賃の減免の額は、次に掲げる表の左欄及び中欄に定める区分に応じた右欄の額以内の額とし、町長の承認を得ようとする入居者は、様式第9号により申請しなければならない。

減免の対象

態様

減免の額

条例第12条第1号該当

死亡により、無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

病気(負傷を含む。以下同じ。)にかかり過大の療養費を必要としたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要する場合

町長が療養に要すると認定した費用額(所得税法(昭和40年法律第33号)第73条第2項に規定する医療費をいい、その療養につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)を認定額とみなし、別表により算出して得た額

条例第12条第2号該当

災害により著しい損害を受けたこと等により長期間にわたり無資力若しくはこれに近い状態にあり、かつ、家賃を支払うことができる見込みがないと認める場合

免除

災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認める場合

町長が認定した損害額(その損害につき保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)を認定額とみなし、別表により算出して得た額

2 前項の規定により行う家賃減額の期間については、1年を超えない期間において町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 町長は、第1項の申請に対しその申請が適当であると認めるときは、承認する旨を様式第10号により、当該入居者に通知するものとする。

(入居者の秩序と静穏な環境の維持)

第8条 条例第18条第4項の規定は、次の各号に定める行為とする。

(1) 犬・猫等動物の飼育により、近隣入居者に安眠の妨害・傷害・生活の衛生上の迷惑を及ぼす行為

(2) 楽器・カラオケの演奏、大声、叩く、蹴ること等により騒音を起こし、近隣入居者に安眠の妨害・日常会話等の視聴に支障をきたす行為

(3) 生ゴミ等の放置により、悪臭・ハエ・ネズミ等を発生させ、生活衛生上の迷惑を及ぼす行為

(4) 粗暴な言動により、近隣入居者に精神的苦痛・恐怖を与える行為

(5) 火災・水漏れを繰り返し起こし、近隣入居者に著しい損害を与える行為

(6) その他共同生活の維持を阻害する行為

(長期間不使用の申出)

第9条 条例第19条の規定により町有一般住宅を使用しない場合は、様式第11号により、町長に届け出なければならない。

(増築又は模様替えをする場合の申請)

第10条 条例第21条の規定により町有一般住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、様式第12号により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは様式第13号によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(退去届及び敷金返還請求)

第11条 町有一般住宅を退去しようとするときは、様式第14号による退去届及び敷金返還請求書を町長に届け出なければならない。

2 入居者からの前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長の指定した職員に当該住宅の検査をさせるものとする。

(住宅の明渡し請求)

第12条 条例第23条第1項による明渡し請求は、様式第15号により通知しなければならない。

2 条例第23条第1項第5号で定める収入基準は次のとおりとする。

(1) 引き続き5年以上入居し、所得税法(昭和43年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額が直近2箇年において、600万円を超える場合

(立入検査証)

第13条 条例第24条第3項の規定による証票は、様式第16号による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の雄武町営住宅条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町寡婦住宅条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則、第4条の規定による改正前の雄武町有一般住宅管理条例施行規則及び第5条の規定による改正前の雄武町有勤労者住宅管理条例施行規則の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。

(令和2年9月18日規則第26号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年9月12日規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

認定収入額と認定額との割合区分

減免額

認定割合が20%以下の場合

家賃に10分の9を乗じて得た額

認定割合が20%を超え40%以下の場合

家賃に10分の7を乗じて得た額

認定割合が40%を超え60%以下の場合

家賃に10分の5を乗じて得た額

認定割合が60%を超え80%以下の場合

家賃に10分の3を乗じて得た額

認定割合が80%を超える場合

家賃に10分の1を乗じて得た額

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雄武町有一般住宅管理条例施行規則

平成25年3月21日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月21日 規則第1号
平成25年10月1日 規則第12号
平成30年3月19日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年9月18日 規則第26号
令和5年9月12日 規則第22号