○雄武町有一般住宅管理条例
平成25年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき雄武町の町有一般住宅の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 町有一般住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 棟数 | 戸数 |
日の出仲町町有住宅 | 紋別郡雄武町字雄武241番地 | 3 | 6 |
沢木町有住宅 | 紋別郡雄武町字沢木1419番地 | 1 | 2 |
栄丘町有住宅 | 紋別郡雄武町字沢木943番地1 | 3 | 4 |
潮見町有住宅 | 紋別郡雄武町字雄武1060番地1 | 3 | 8 |
幌内町有住宅 | 紋別郡雄武町字幌内381番地1 | 1 | 2 |
紋別郡雄武町字幌内382番地 | 1 | 2 | |
紋別郡雄武町字幌内385番地 | 1 | 2 | |
紋別郡雄武町字幌内386番地 | 1 | 1 | |
紋別郡雄武町字幌内401番地2 | 1 | 1 | |
豊丘町有住宅 | 紋別郡雄武町字北雄武401番地1 | 1 | 1 |
(入居者の募集等)
第3条 町長は、次により入居者を公募しなければならない。
2 入居者の公募は、町広報紙、回覧等の方法により行うものとする。
3 第1項の規定による公募にあたっては、町長は、町有一般住宅の位置、戸数、規模、家賃、入居者資格、申込期日その他必要な事項を明示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 町長は、次に掲げる事由に係る者を町有一般住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 町営住宅の用途廃止
(3) その他町長が必要と認める事由
(入居資格)
第5条 町有一般住宅に入居できる者は、次の各号のいずれにも適合する者でなければならない。
(1) 現に町内に住所を有する者又は有することとなる者で独立した生計を営む者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第9条において同じ。)があること。
(3) 町税等を滞納していない者で現に住宅に困窮している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は、町内の住宅事情その他を勘案し必要と認めた場合は、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、前項第2号の条件を具備しているものとみなすことができる。
(入居の申込及び許可)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、入居を希望する者は、規則に定める入居申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の入居申込書を提出した者の内から入居者の選定を行い、入居を許可するものとする。
(入居者の選定)
第7条 町長は、入居の申込みをした者が入居させるべき町有一般住宅の戸数を超える場合は、第5条に規定する資格を有する者のうち、住宅困窮度の高い者から選定するものとし、困窮順位が定め難い場合は抽選により入居者を選定する。
(入居の手続)
第8条 町有一般住宅の入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と町長が適当と認める緊急連絡人の連署する契約書を締結すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
(同居の承認)
第9条 町有一般住宅の入居者は、当該住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第10条 町有一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 町有一般住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 町有一般住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免)
第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免をすることができる。
(1) 入居者が死亡又は病気にかかったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第13条 入居者は、その月分の町有一般住宅の家賃を毎月25日までに納付しなければならない。
2 新たに入居を許可された場合は、その月分の家賃は、入居を指定した期間の初日から月末までの日割計算による。
3 入居者が町有一般住宅を月の途中に立ち退き又は明け渡したときは、その月分の家賃は月初めから立ち退いた日までの日割計算による。
(敷金)
第15条 敷金は、家賃の2月分とする。
2 敷金は、入居者が町有一般住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、これを控除することができる。
3 敷金には、利子をつけない。
(修繕の義務)
第16条 入居者は町有一般住宅の破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕並びに入居者の責めに帰すべき事由によって必要となった修繕については遅滞なくこれを行うものとする。
2 町長は、前項に規定するものを除き、町有一般住宅について修繕をする必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第17条 町有一般住宅入居において次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道使用料
(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(3) その他前2号に準ずると町長が認めたものの費用
(入居者の保管義務)
第18条 入居者は当該町有一般住宅について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該町有一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、当該町有一般住宅の用途を変更してはならない。
4 入居者は、当該町有一般住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。
(長期に使用しない届出)
第19条 入居者が町有一般住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(用途外使用の禁止)
第20条 入居者は、町有一般住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替え等の禁止)
第21条 入居者は、町有一般住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。
(住宅の退去)
第22条 入居者は、当該町有一般住宅を退去しようとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定した職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を2月以上滞納したとき。
(3) 第5条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。
(4) 第18条の規定に違反したとき。
(5) 規則で定める収入基準を超えるとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有一般住宅を明渡さなければならない。
(立入検査)
第24条 町長は、町有一般住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した職員に町有一般住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町有一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第25条 町長は、必要があると認めるときは、町有一般住宅への入居を許可しようとする者又は現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、興部警察署長の意見を聞くことができる。
(町長への意見)
第26条 興部警察署長は、町有一般住宅への入居を許可しようとする者が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対して意見を述べることができる。
(勧告)
第27条 町長は前条の意見が述べられた場合であって町有一般住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、町有一般住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(罰則)
第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に町有一般住宅に入居している者については、第15条の規定は適用しない。
附則(平成30年3月19日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第26号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の雄武町営住宅条例の規定、第2条の規定による改正後の雄武町寡婦住宅条例の規定、第3条の規定による改正後の雄武町有一般住宅管理条例の規定及び第4条の規定による改正後の雄武町有勤労者住宅管理条例の規定は、施行日以後に入居を許可された者に係る入居手続について適用し、同日前に入居を許可された者に係る入居手続については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第27号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年7月15日条例第15号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日条例第24号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 規格 | 戸数 | 家賃 |
日の出仲町町有住宅 | 3LDK | A~C棟 6戸 | 月額 40,000円 |
沢木町有住宅 | 3LDK | 2戸 | 月額 34,400円 |
栄丘町有住宅 | 3LDK | A棟 1戸 | 月額 25,700円 |
3LDK | B棟 1戸 | 月額 26,000円 | |
3LDK | C棟 2戸 | 月額 19,000円 | |
潮見町有住宅 | 3LDK | G1棟 2戸 | 月額 37,600円 |
3LDK | G2棟 4戸 | 月額 35,800円 | |
3LDK | G3棟 2戸 | 月額 37,600円 | |
幌内町有住宅 | 3LDK | A~C棟 6戸 | 月額 19,000円 |
3LDK | D棟 1戸 | 月額 20,200円 | |
3LDK | E棟 1戸 | 月額 28,100円 | |
豊丘町有住宅 | 3LDK | A棟 1戸 | 月額 29,000円 |
1 次の住宅に入居する世帯の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。)が、次に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる家賃とする。
名称 | 規格 | 戸数 | 階層区分 | 収入 | 家賃 |
潮見町有住宅 | 3LDK | G1棟 2戸 | 1 | 104,000円以下 | 月額 18,800円 |
2 | 104,001円以上 158,000円以下 | 月額 28,200円 | |||
G2棟 4戸 | 1 | 104,000円以下 | 月額 17,900円 | ||
2 | 104,001円以上 158,000円以下 | 月額 26,800円 | |||
G3棟 2戸 | 1 | 104,000円以下 | 月額 18,800円 | ||
2 | 104,001円以上 158,000円以下 | 月額 28,200円 |