○雄武町合併処理浄化槽整備事業補助金交付条例施行規則

平成24年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し補助金の交付を行う、雄武町合併処理浄化槽整備事業補助金交付条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、補助対象区域において、住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して設置費用、並びに設置者に対し、条例第5条に規定する維持管理費として、水質に関する検査料及び保守点検料に対し補助金を交付する。なお、更新については、浄化槽の設置から10年を経過し、町長が認めた者に補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。ただし、町長が認めた場合を除く。

(1) 本町の住民基本台帳に登録されていない者

(2) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行っていないもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(3) 居住の用に供する建物以外に設置する者

(4) 建物又は土地を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(5) 販売の目的で住宅に浄化槽を設置する者

(6) 町税等を滞納している者

(7) 法定検査において、不適正となった者の維持管理費

(8) 町外の業者により設置及び保守点検を行う者

(補助金額)

第3条 設置費用の補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、維持管理費の補助を受けようとする者は、維持管理費補助金交付申請書(様式第2号)に交付を申請する検査等の領収書の写し及び浄化槽法第11条第1項本文に規定する水質に関する検査結果の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 合併処理浄化槽工事仕様書及び構造等を明らかにした図面(平面図、立面図、断面図、構造図、配管系統図等)

(2) 合併処理浄化槽の工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)

(3) 浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金を交付すると決定した者については補助金交付決定書(様式第3号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第5条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、町長はその内容の審査結果を変更承認申請者に対し事業変更・中止・廃止・承認通知書(様式第6号)により通知する。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は該当年度の末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書兼請求書(様式第7号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。なお、新築及び増改築の工事については、すべて完了したときとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し。ただし、補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検を行う場合にあっては、自ら行うことのできることを証明する書類

(2) 工事現場施工写真

(3) 使用開始報告書(北海道浄化槽指導指針の定めた様式)

(4) 設置に係る工事代金の領収書(ただし、補助金交付後に支払う場合は、請求書で代用し、後日領収書を提出すること。)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(交付額の決定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金の確定通知書(様式第8号)により速やかに補助対象者に通知する。

(立入調査等)

第8条 町長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、補助対象者に対して報告させ、又は当該関係職員が施設に立入り、書類等を検査させるほか指導を行う。

(維持管理状況の報告)

第9条 補助対象者は、浄化槽法第7条及び第11条第1項本文に規定する水質に関する検査を受験するとともに、その結果を指定検査機関から通知のあった日から30日以内に町長に報告しなければならない。

2 補助対象者は、法定検査結果等で適正でないものが生じた場合、速やかに是正するとともに、その内容を町長に報告しなければならない。

3 補助対象者は、保守点検、清掃の1年分の記録を取りまとめ、町長に報告しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月13日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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雄武町合併処理浄化槽整備事業補助金交付条例施行規則

平成24年3月19日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)