○雄武町合併処理浄化槽整備事業補助金交付条例
平成24年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町が交付する合併処理浄化槽整備事業の補助金(以下「補助金」という。)交付に関し必要な事項を定め、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので、国土交通大臣が認定したものをいう。
(2) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(3) 町内業者 町内で建設業を営み、経営者が雄武町住民基本台帳に登録されている者をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた区域以外の区域とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する対象区域内において、町内業者により住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者(複数世帯での共同設置者を含む。以下同じ。)及び正しく管理運用している者とする。ただし、別に定める者を除く。
区分 | 補助限度額 |
5人槽 | 1,300,000円 |
7人槽 | 1,600,000円 |
10人槽以上 | 2,000,000円 |
2 前項の規定による維持管理の補助対象費用のうち、当該補助対象年度において設置者の責めによらない理由により保守点検のみを行うこととなった場合の補助金の額は、浄化槽法第8条に規定する保守点検料に要する費用に相当する額とし、19,000円を限度とする。
3 前2項の補助対象経費の積算にあたり1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その結果を補助金交付申請者に通知するものとする。
(変更承認申請等)
第8条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者は、補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、その旨を補助金変更申請者に通知しなければならない。
(工事完了届)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、合併処理浄化槽整備事業に係る工事が完了したときは、別に定めるところにより町長に工事完了届を届け出なければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による工事完了の届け出があったときは、速やかに実施検査を行い、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定は、改正前の条例施行日以降に補助対象費用となるものについて適用する。
附則(令和2年3月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。