○雄武町立介護老人保健施設公印規程

平成24年2月10日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町立介護老人保健施設の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は右欄に掲げる者とする。

区分

公印の種類

公印保管者

職印

施設長印

事務長

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。

(他の規程の準用)

第4条 この規程に定めのない事項については、雄武町の公印に関する規程(昭和56年規程第1号)の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな型及び寸法

種別

寸法

ひな型

雄武町立介護老人保健施設長之印

縦 18mm

横 18mm

画像

印影

雄武町立介護老人保健施設公印規程

平成24年2月10日 規程第2号

(平成24年2月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年2月10日 規程第2号