○雄武町立介護老人保健施設公印規程
平成24年2月10日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、雄武町立介護老人保健施設の公印(以下「公印」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は右欄に掲げる者とする。
区分 | 公印の種類 | 公印保管者 |
職印 | 施設長印 | 事務長 |
(公印のひな型及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は、別表のとおりとする。
(他の規程の準用)
第4条 この規程に定めのない事項については、雄武町の公印に関する規程(昭和56年規程第1号)の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印のひな型及び寸法
種別 | 寸法 | ひな型 | |
雄武町立介護老人保健施設長之印 | 縦 18mm 横 18mm | 印影 |