○雄武町の公印に関する規程

昭和56年1月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 雄武町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

区分

公印の種類

公印保管者

庁印

町印

副町長

場印

町役場印

副町長

職印

町長印(黒印、3号印、4号印、5号印、6号印、8号印、10号印、11号印、12号印)

副町長

町長印(7号印、9号印)

副町長

町長職務代理者印(1号印、2号印、3号印)

副町長

会計管理者印(1号印)

会計管理者

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠しなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を副町長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の持出し)

第9条 公印を持出しするときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用者の職及び氏名並びに件名その他必要な事項を記載し、公印保管者に申出て、その承認を受けなければならない。

2 持出した公印は、用務を終えた後直ちに公印保管者に返還しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、副町長が保管するものとする。

(電子印影の使用)

第11条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影使用承認願(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

3 総務課長は、電子印影台帳(様式第7号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

4 電子印影を使用する事務の主管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子印影について適切な管理等を行わなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

(昭和56年10月31日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年11月12日規程第5号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成16年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形及び寸法

1 庁印

町印

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2 場印

町役場印

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3 職印

町長印

 

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(黒印、3号印~12号印)

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1号印~3号印

 

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雄武町の公印に関する規程

昭和56年1月31日 規程第1号

(平成24年5月24日施行)