○沢木住民センター条例施行規則
平成24年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、沢木住民センター条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請)
第2条 沢木住民センターを使用しようとする者は、使用の5日前までに使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 使用許可は、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付して行う。
(特別施設等の許可)
第3条 条例第7条により特別施設を設け、又は特殊物品等の搬入について承認を受けようとする者は、特別施設等設置申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項により提出された特別施設等設置承認は、使用申請者に特別施設等設置承認書(様式第4号)を交付して行う。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条により使用料の減免を受けようとする者は、第2条による使用申請書と使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項により提出された使用料減免承認は、使用申請者に使用料減免通知書(様式第6号)を交付して行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
平成24年3月19日 規則第6号
(平成24年4月1日施行)