○雄武町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年11月4日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び雄武町国民健康保険条例施行規則(平成23年規則第12号。以下「規則」という。)第36条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準及び各種加算を用いて算出した額をいう。

(減免等の対象)

第3条 一部負担金の減免等は、法第42条第1項に規定する一部負担金の支払義務を負う世帯主又は当該世帯に属する被保険者で、次に掲げる事項をすべて満たす者に対して行うことができる。

(1) 規則第36条第1項各号のいずれかに該当することにより、その利用しうる資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となり、一部負担金の納付が困難であると認められること。

(2) 当該世帯に属する被保険者が、緊急に治療を要する疾病等のため入院が必要と診断されたこと。

(3) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、基準生活費の3月分の額以下であること。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該世帯の実収月額が基準生活費に1.1を乗じた額以下 免除

(2) 当該世帯の実収月額が基準生活費に1.1を乗じた額を超え、1.3を乗じた額以下 減額

2 前項第2号に該当する世帯に属する被保険者の一部負担金の減額割合の判定は、次の算定によるものとする。

減額割合区分={1-(実収月額-基準生活費×1.1)÷一部負担金所要見込額}×100

3 前項により算出した減額割合区分が次の各号に該当するときは、当該各号に定める割合により一部負担金の減額をする。

(1) 0を超え20%以下 20%

(2) 20%を超え40%以下 40%

(3) 40%を超え60%以下 60%

(4) 60%を超えた場合 80%

(徴収猶予)

第5条 前条に該当しない場合で、必要があると認められるときは徴収猶予を適用する。ただし、徴収猶予とした一部負担金の回収が確実に見込める場合に限り認めることとする。

(減免等の申請)

第6条 規則第37条の規定に基づく一部負担金の減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額(免除・徴収猶予)申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 療養を担当する医師の意見書(様式第1号)

(2) 同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、国民健康保険一部負担金減免(免除・徴収猶予)申請調査表(様式第5号)に記載するものとする。この場合、必要があるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 前項の調査において、文書の提出、資料の提供若しくは提示せず、又は質問に応じないときは、申請を却下することができる。

(減免等の期間)

第8条 減免等の期間は、1月を単位とする更新制とし、申請のあった日の属する月から起算した12月につき3月以内とする。ただし、対象世帯の生活状態等を勘案し、再度の申請により更に3月の範囲内で延長することができる。

(一部負担金の納入)

第9条 徴収猶予となった世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の世帯主は、徴収猶予された一部負担金を猶予期間終了日までに納入しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年12月29日要綱第15号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第5条及び第7条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(雄武町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この要綱の施行の際、第4条の規定による改正前の雄武町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第3号及び様式第4号 削除

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雄武町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱

平成23年11月4日 要綱第18号

(平成29年5月30日施行)