○雄武町立介護老人保健施設設置条例施行規則
平成23年12月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町立介護老人保健施設設置条例(平成23年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の区分)
第2条 条例第3条の規定に基づき、雄武町立介護老人保健施設ハマナス(以下「老健施設」という。)に次の職員を置く。ただし、町長が必要と認めたときは、他の者をしてその職を兼務させることができる。
(1) 施設長(医師)
(2) 事務長
(3) 事務次長
(4) 理学療法士又は作業療法士
(5) 看護職員
(6) 介護職員
(7) 介護支援専門員
(8) 支援相談員
(9) 栄養士
(10) 事務職員
2 前項に定めるほか、町長が必要と認める職員を置くことができる。
(事業の内容)
第3条 条例第4条第1号に規定する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療
(2) 日常生活上の世話及び支援
(3) 教養、娯楽、レクリエーション等の行事
(4) 前各号に定めるもののほか施設長が必要と認める事業
(入所判定委員会)
第4条 老健施設の入退所者の決定について審査するため、入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、施設長(医師)、事務長、事務次長、理学療法士又は作業療法士、看護職員、介護職員、介護支援専門員、支援相談員、栄養士その他の関係職員で構成する。
2 前項の規定により入所の決定を受けた者(以下「入所者」という。)は、事業の区分ごとに別に定める契約書により契約を締結しなければならない。
(入所者の遵守事項)
第7条 入所者は、施設内の秩序維持に関し施設長の指示に従い、その管理運営に協力しなければならない。
(入所決定の取消)
第8条 施設長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、老健施設の入所の決定を取り消すことができる。
(1) 施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護を受ける必要がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく施設サービス、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に関する指示に従わなかったとき。
(3) 正当な理由がなく利用料を滞納したとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼし共同生活を著しく乱す行為があったとき。
(5) 前条の規定に違反したとき。
(利用料の減免)
第10条 条例第9条に規定する利用料の減免は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定に基づくものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月15日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町立介護老人保健施設設置条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年7月13日規則第15号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表(第9条関係)
イ 介護老人保健施設入所
内容・区分 | 単位 | 金額 | |
食費 | 第1段階 | 1日につき | 300円 |
第2段階 | 390円 | ||
第3段階① | 650円 | ||
第3段階② | 1,360円 | ||
第4段階 | 1,445円 | ||
居住費(多床室) | 第1段階 | 1日につき | 0円 |
第2段階 | 370円 | ||
第3段階① | 370円 | ||
第3段階② | 370円 | ||
第4段階 | 377円 | ||
日用品費 | 1日につき | 100円 |
ロ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
内容・区分 | 単位 | 金額 | |
食費 | 第1段階 | 1日につき | 300円 |
第2段階 | 600円 | ||
第3段階① | 1,000円 | ||
第3段階② | 1,300円 | ||
第4段階 | 1,445円 | ||
滞在費(多床室) | 第1段階 | 1日につき | 0円 |
第2段階 | 370円 | ||
第3段階① | 370円 | ||
第3段階② | 370円 | ||
第4段階 | 377円 | ||
日用品費 | 1日につき | 100円 |
注
1 この表における第1段階とは、世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者をいう。
2 この表における第2段階とは、世帯全員が市町村民税非課税であって、その他の合計所得金額と公的年金等収入金額(非課税年金を含む。以下同じ。)の合計が80万円以下の者をいう。
3 この表における第3段階①とは、世帯全員が市町村民税非課税であって、その他の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計が80万円超120万円以下の者をいう。
4 この表における第3段階②とは、世帯全員が市町村民税非課税であって、その他の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計が120万円超の者をいう。
5 この表における第4段階とは、注1~3に掲げる者以外の者をいう。