○雄武町立介護老人保健施設設置条例

平成23年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 雄武町立介護老人保健施設 ハマナス

(2) 位置 雄武町字雄武1482番地2

(職員)

第3条 老健施設に施設長及び必要な職員を置く。

(事業)

第4条 老健施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法に規定する介護保険施設サービス事業、短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業

(2) その他町長が必要と認める事業

(入所対象者)

第5条 老健施設に入所することができる者は、法に規定する要介護者とし、短期入所することができる者は、要介護者及び要支援者とする。

(定員)

第6条 老健施設の入所定員は、26名(短期入所を含む。)とする。

(入所の申込)

第7条 老健施設に入所しようとする者は、あらかじめ施設長に申し込まなければならない。

(利用料)

第8条 老健施設の入所者は、法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を利用料として納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、老健施設の入所者は、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 入所者又は来訪者が故意又は重大な過失により、施設、設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、第7条に係る必要な手続きその他の行為を行うことができる。

雄武町立介護老人保健施設設置条例

平成23年12月19日 条例第21号

(平成24年3月1日施行)