○雄武町スポーツ推進審議会条例施行規則

平成23年9月13日

教委規則第6号

雄武町スポーツ振興審議会条例施行規則(平成9年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町スポーツ推進審議会条例(平成23年条例第17号)第5条の規定に基づき、雄武町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選任する。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第3条 会長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、会長が決定する。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、教育委員会教育振興課社会教育係において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の雄武町スポーツ振興審議会条例施行規則第2条第2項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

雄武町スポーツ推進審議会条例施行規則

平成23年9月13日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月13日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号