○雄武町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月13日

条例第17号

雄武町スポーツ振興審議会条例(平成9年条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、雄武町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) スポーツ賞に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 特別な事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) スポーツ団体の代表者

(4) 公募に応じた町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 審議会の委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別な事項に関する調査審議の終了と同時に解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命された雄武町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第3条第3項の規定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

雄武町スポーツ推進審議会条例

平成23年9月13日 条例第17号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月13日 条例第17号