○雄武町ふるさと教員配置要綱

平成23年3月29日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、雄武町立学校(以下「学校」という。)において、少人数学級の指導等について臨時的な教員(以下「ふるさと教員」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置の対象)

第2条 この要綱によるふるさと教員の配置は、各学校の事情に応じて教育長が特に必要と認めた場合に配置するものとする。

(身分及び職名)

第3条 身分及び職名は次のとおりとする。

(1) 身分 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(2) 職名 雄武町ふるさと教員

第4条 削除

(職務)

第5条 ふるさと教員の職務は、北海道教育委員会に勤務する定数内教員と同様とする。ただし、原則として校務分掌は行わない。

2 ふるさと教員の職務内容は、配置先の学校長の指示に従い、主に次に掲げる職務に従事する。

(1) 少人数学級の指導に関すること。

(2) 各種学校行事に関すること。

(3) 教職員の研修等の代替対応に関すること。

(4) その他学校運営上、必要と認められること。

(任用)

第6条 任用にあたっては、配置する各学校の教員の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく相当免許状を有する者とする。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。

(配置申請及び決定)

第7条 学校長は、学校及び学級の円滑な運営を図るためにふるさと教員の配置を希望する場合は、教育長に対しふるさと教員配置申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請するものとする。

2 教育長は、前項に規定する申請があったときは、当該学校の運営状況及び当該児童又は生徒の状態を総合的に判断し、ふるさと教員配置決定通知書(様式第2号)を学校長へ通知するものとする。

3 第1項の申請は、教育長の指定する日までに行わなければならない。

4 申請校が複数ある場合は、教育長が本務校を指定することができる。

(勤務日及び勤務時間)

第8条 ふるさと教員の勤務日及び勤務時間は、雄武町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第16号)によるものとする。

ただし、勤務日の指定及び出退勤時間については、配置先の学校が指定する勤務日及び出退勤時間に応じて学校長が定めることができる。

2 ふるさと教員の勤務日における休憩時間については、配置先の学校の割振りによる。

3 ふるさと教員には、原則として時間外勤務を命じないものとする。

4 配置校は、ふるさと教員の勤務日及び勤務時間を明らかにするため、出勤簿を整備し、本務校の学校長はこれを統括しなければならない。

(給与等)

第9条 ふるさと教員の給料及び手当については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。

2 ふるさと教員の旅費については、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところによる。

(任用の期間)

第10条 ふるさと教員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 ふるさと教員は、再任することができる。

(服務)

第11条 ふるさと教員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

2 ふるさと教員は、教育委員会事務局に所属する。

3 ふるさと教員は、その職務を遂行するにあたり、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(学校長の責務)

第12条 学校長は、ふるさと教員を指揮監督するものとする。

2 学校長は、ふるさと教員の配置及び業務内容の適正化に努めなければならない。

3 学校長は、ふるさと教員の円滑な業務遂行のため、事前に業務内容等を伝えなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委要綱第2号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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雄武町ふるさと教員配置要綱

平成23年3月29日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)