○雄武町立保育所処務規程
平成23年1月12日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、雄武町立保育所(以下「保育所」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 保育所に児童保育係を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長及び主任保育士を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 所長は、町長の命を受けて保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受けて係の分掌事務を処理する。
3 主任保育士は、上司の命を受け、処務を処理するとともに掌理する。
4 係の分掌事務は、次のとおりとし細部分掌は、所長が別に定める。
(1) 施設の管理に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書収受、発送及び保管に関すること。
(4) 予算及びその経理に関すること。
(5) 物品の収納保管に関すること。
(6) 条例、規則等の改廃に関すること。
(7) 各種資料の蒐集、整理及び発行に関すること。
(8) 保育所の入退所に関すること。
(9) 子育て支援センター事業に関すること。
(10) その他児童保育一般に関すること。
(専決事項)
第4条 所長の専決事項は、雄武町事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決することができる。
(1) 所務に関し、職名又は所名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。
(2) 職員の勤務時間及び職務の細部分担に関すること。
(3) 職員の勤務の割振りに関すること。
(4) 職員の進退について意志を町長に具申すること。
(5) 物品の受払いに関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(代理決裁)
第5条 所長不在のときは、所長の指定する職員がその事務を代理決裁する。
(その他規程の準用)
第6条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(雄武町保育所処務規程の廃止)
2 雄武町保育所処務規程(昭和34年規程第2号)は、廃止する。