○雄武町立保育所処務規程

平成23年1月12日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町立保育所(以下「保育所」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 保育所に児童保育係を置き、係に係員を置く。ただし、必要に応じて係長及び主任保育士を置くことができる。

(分掌事務)

第3条 所長は、町長の命を受けて保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、所長の命を受けて係の分掌事務を処理する。

3 主任保育士は、上司の命を受け、処務を処理するとともに掌理する。

4 係の分掌事務は、次のとおりとし細部分掌は、所長が別に定める。

(1) 施設の管理に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書収受、発送及び保管に関すること。

(4) 予算及びその経理に関すること。

(5) 物品の収納保管に関すること。

(6) 条例、規則等の改廃に関すること。

(7) 各種資料の蒐集、整理及び発行に関すること。

(8) 保育所の入退所に関すること。

(9) 子育て支援センター事業に関すること。

(10) その他児童保育一般に関すること。

(専決事項)

第4条 所長の専決事項は、雄武町事務専決規程(昭和43年規程第1号)の例によるほか、次の事項を専決することができる。

(1) 所務に関し、職名又は所名をもってする文書の発送、受理及び処理に関すること。

(2) 職員の勤務時間及び職務の細部分担に関すること。

(3) 職員の勤務の割振りに関すること。

(4) 職員の進退について意志を町長に具申すること。

(5) 物品の受払いに関すること。

(6) その他軽易な事項に関すること。

(代理決裁)

第5条 所長不在のときは、所長の指定する職員がその事務を代理決裁する。

(その他規程の準用)

第6条 この規程に定めのない事項については、雄武町役場処務規程(昭和25年規程第2号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(雄武町保育所処務規程の廃止)

2 雄武町保育所処務規程(昭和34年規程第2号)は、廃止する。

雄武町立保育所処務規程

平成23年1月12日 規程第1号

(平成23年1月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年1月12日 規程第1号