○雄武町移住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則
平成23年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町移住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け及び譲渡の対象者の除外)
第3条 条例第4条第1項で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 条例第4条第2項により譲渡等対象者とみなす者を除き、申込書の提出時において、その前1年以内に雄武町内に居住していた者
(2) 譲渡等対象者又は譲渡等対象者の二親等以内の親族が都市計画区域内に譲渡等対象者の住宅を建築し得る宅地を所有する者
(1) 住宅建築計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 住民票の謄本
(4) その他町長が必要と認めるもの
(住宅の要件)
第6条 条例第7条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 床面積60平方メートル以上の専用住宅であること。
(2) 併用住宅は、住宅部分が60平方メートル以上であること。
(3) 仮設用ユニットハウスなど簡易な仕様・構造の住宅でないこと。
(1) 住民票の謄本
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づき交付を受けた検査済証の写し
(3) 家屋の登記簿謄本
(転居の範囲)
第8条 条例第10条第1号における転居は、病気療養等により長期入院を必要とするなど、やむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 主たる住居を、譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から他の住宅に移すこと。
(2) 住宅に居住する期間について年間に概ね9月以下が常態化しているとき。
(違約金の額)
第9条 条例第11条第1項に規定する違約金の額は、無償譲渡した土地1平方メートルにつき3,000円とする。
(不測の事態の範囲)
第10条 条例第11条第2項における不測の事態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 死別等により単身での生活が困難な場合
(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合
(3) 住宅が被災し、居住できない場合
(4) その他前3号に類似する事由がある場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
| 位置 | 地目 | 面積(m2) |
移住宅地 | 雄武町字雄武82番3 | 宅地 | 382.61 |
雄武町字雄武82番4 | 宅地 | 382.31 | |
雄武町字雄武1055番4 | 宅地 | 351.36 | |
雄武町字雄武1055番5 | 宅地 | 351.36 | |
雄武町字雄武1108番2 | 宅地 | 462.50 |