○雄武町移住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成23年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町における町外からの転入と定着を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、町有地(以下「移住宅地」という。)の無償貸付及び無償譲渡に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(移住宅地の位置等)

第2条 移住宅地の位置は、別表に定めるところによる。

2 貸付け又は譲渡の用に供する区画の位置は、別に定める。

(貸付け及び譲渡の価格)

第3条 移住宅地の貸付料は、無償とする。

2 移住宅地の譲渡価格は、無償とする。

(貸付け及び譲渡の対象者)

第4条 移住宅地の貸付け及び譲渡の対象者(同居しようとする者を含む。以下「譲渡等対象者」という。)は、規則で定める者を除き、雄武町外から雄武町に移住し自己の住宅を建築する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、転勤を常態とする職場に勤務する者のうち転勤により雄武町に居住し、自己の住宅を建築する者は譲渡等対象者とみなすことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者は、譲渡等対象者としない。

(貸付け及び譲渡の候補者の選定等)

第5条 移住宅地の貸付け及び譲渡を受けようとする者は、規則で定める内容の申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、申込書の記載事項等を審査し、かつ、適宜な方法により、移住宅地の貸付け及び譲渡の候補者(以下「譲渡等候補者」という。)を選定するものとする。

(貸付け及び譲渡の契約)

第6条 譲渡等候補者は、遅滞なく、町長が示す移住宅地の貸付け及び譲渡に関する契約書により町長と契約を締結しなければならない。

2 前項の規定による契約が締結されない場合は、当該譲渡等候補者はその資格を失い、繰り上げる者が選定されているときは、その者を譲渡等候補者とする。

(譲渡等契約者の責務等)

第7条 前条の規定により契約を締結した者(以下「譲渡等契約者」という。)は、契約を締結した日の翌年の12月末日までに、次に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 貸付けを受けた土地に規則で定める要件を満たす住宅を建築すること。

(2) 申込書に記載した者が当該住宅に居住(住民登録を含む。)すること。

2 町長は、前項に規定する譲渡等契約者の責務が履行されない場合において、やむを得ない特別な理由があると認められるときは、履行の期限を1年を超えない範囲で延長することができる。

(契約の無効等)

第8条 譲渡等契約者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、第6条第1項により締結された契約は、当該契約に基づき無効とする。

(1) 前条に規定する譲渡等契約者の責務が履行されないとき。

(2) 申込書に虚偽の記載をし、又は照会、質問等に対し虚偽の申立てをしたとき。

2 前項の規定により契約が無効となる場合においては、譲渡等契約者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 貸付けを受けた土地における住宅の建築が未了の場合 直ちに当該土地を契約前の状態に戻し明け渡すこと。

(2) 貸付けを受けた土地における住宅の建築が完了している場合 第11条に規定する違約金を納付すること。

(譲渡の手続)

第9条 譲渡等契約者は、第7条に規定する責務を履行したときは、遅滞なく、町長に当該土地の無償譲渡を申請するものとする。

(資産管理の制約)

第10条 前条の規定により土地の譲渡を受けた者(以下「土地譲受者」という。)は、譲渡の日から10年を経過するまでの間において、次の行為をしてはならない。

(1) 譲渡を受けた土地に建築した住宅(以下「住宅」という。)から転居すること。

(2) 住宅又は譲渡を受けた土地の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは譲渡すること。

(違約金)

第11条 土地譲受者は、前条各号のいずれかに該当する行為をする場合においては、契約書に基づき、規則で定める違約金を雄武町に納付しなければならない。

2 町長は、不測の事態などやむを得ない事由が生じたと認められる場合に限り、前項の違約金の徴収を免除することができる。

(土地の返還等)

第12条 土地譲受者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、無償で当該土地を雄武町に返還し、速やかに、住宅を退去しなければならない。

(1) 土地譲受者又は同居している者が、第4条第3項の規定に該当したとき。

(2) 土地譲受者又は同居している者が、再三にわたり著しく周辺住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(土地譲受者の責務)

第13条 土地譲受者は、雄武町や地域の規範を遵守するとともに、自治会など地域の活動に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

雄武町字雄武82番3、82番4、1055番4、1055番5、1108番2

雄武町移住宅地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例

平成23年3月18日 条例第5号

(平成23年3月18日施行)