○雄武町快適住まいづくり促進条例施行規則
平成22年12月27日
規則第29号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町快適住まいづくり促進条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
ア 住宅の主要構造部の耐久性又は安全性の向上を目的とする工事は、別表第1のとおりとする。
イ 住宅の環境又は性能の向上を目的とする工事は、別表第2のとおりとする。
ウ 高齢者又は重度身体障害者に配慮することを目的とする工事は、別表第3のとおりとする。
(2) 居住確約期間 条例第4条第2号に掲げる期間とは申請した年度から起算する。
(令7規則5・一部改正)
(補助金)
第3条 条例第6条第3項ただし書について、条例第4条第2号の期間内において新たに補助金の申請を行う場合、各号に定めるところにより補助対象とすることができる。
(1) 過去に交付を受けた額と新たに受ける額を合算して100万円を補助限度額とする。
2 条例第6条第1項第3号と同号のただし書における条例第4条第2号の期間は別の期間として算定する。
3 条例第6条第2項第3号の加算を受ける場合について、経済産業省及び環境省で実施している「ZEH支援事業」における補助が予定も含み交付されていないこと。
(令7規則5・一部改正)
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 新築工事(住宅購入を除く。)、増築工事及び改築工事には、次に掲げる書類
ア 住宅の位置が確認できる図面
イ 住宅の平面図及び面積表
ウ 施工業者又は建築士が作成した工事見積書(新築工事は除く。)
エ 工事請負契約書の写し
オ 居住確約に関する確約書
カ 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証又は法第15条第1項の規定による建築工事届の写し
(2) 新築住宅及び中古住宅購入には、次に掲げる書類
ア 住宅の位置が確認できる図面
イ 住宅の平面図及び面積表
ウ 住宅を2方向から撮影した外観写真
エ 固定資産税評価額証明書(新築住宅購入は除く。)
オ 売買契約書の写し
カ 居住確約に関する確約書
キ 法第6条第1項の規定による確認済証又は法第15条第1項の規定による建築工事届の写し(中古住宅購入は除く。)
(3) 改修工事には、次に掲げる書類
ア 住宅の位置が確認できる図面
イ 現在の住宅の平面図及び改修する部位の着手前写真
ウ 改修計画平面図
エ 施工業者又は建築士が作成した工事見積書。ただし、ゼロカーボン化推進事業に係る加算を受ける場合は加算項目の分かる内容とすること。
オ 工事請負契約書の写し
カ 居住確約に関する確約書
(令7規則5・一部改正)
(1) 新築工事 住宅の建設工事着手前(新築住宅購入にあっては、売買契約締結後1ヵ月以内)
(2) 中古住宅購入 売買契約締結後1ヵ月以内
(3) 増築工事及び改築工事 工事着手前
(4) 改修工事 工事着手前
(着手の届出)
第7条 補助金承認の決定を受けた者は、承認決定の日から1ヶ月以内に工事に着手したときは、速やかに雄武町快適住まいづくり促進補助金工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(令7規則5・一部改正)
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 新築工事、増築工事及び改築工事において、対象延べ床面積が増減する場合
ア 変更後の平面図及び面積表
イ 法第6条第1項の規定(計画変更確認申請)による確認済証。ただし、変更等に係る確認申請を要しない場合を除く。
(2) 改修工事において、対象工事費が増減する場合。ただし、承認決定額に変更が生じない場合は、この限りでない。
ア 変更後の改修計画平面図及び変更部位の着手前写真
イ 変更後の工事見積書
ウ 変更に係る工事請負契約書の写し
(3) 工事又は購入期間中に申請時の入居予定者に変更があり、条例第6条第2項第1号の加算の該当となる対象の変更が生じる場合。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
ア 加算の該当となる対象の住民票又は出生証明書の写し
(4) 条例第6条第2項第2号の加算を受けようとする者で、使用量が増減する場合
ア 変更後の数量がわかる書類
(令7規則5・一部改正)
2 前項の完了届には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 新築工事(住宅購入を除く。)、増築工事及び改築工事には、次に掲げる書類
ア 最終実績平面図及び面積表
イ 物件引き渡し書の写し
ウ 住宅を2方向から撮影した外観写真
エ 住宅の登記簿謄本の写し
オ マイナンバーカード表面の写し
カ 工事代金の領収書又は請求書の写し
(2) 新築住宅及び中古住宅購入には、次に掲げる書類。ただし、改修工事を含む場合は次号に掲げる書類も添付すること。
ア 住宅の登記簿謄本の写し
イ マイナンバーカード表面の写し
ウ 購入代金の領収書又は請求書の写し
(3) 改修工事には、次に掲げる書類
ア 改修実施平面図及び改修部位の写真
イ 改修実施工事見積書
ウ マイナンバーカード表面の写し
エ 工事代金の領収書又は請求書の写し
(4) 条例第6条第2項第2号の規定による補助金の加算申請をした場合は、オホーツク総合振興局管内認証木材の出荷証明書の写しを添付しなければならない。
(5) 条例第6条第2項第3号の規定による補助金の加算申請をした場合は、第3号アにおける改修部位の写真とは別に次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 加算対象部分の着手前及び完成後の工事写真
イ 加算対象部分の性能等が分かる書類
(令7規則5・一部改正)
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、申請者から完了届が提出されたときは、速やかに現地及び関係書類を確認し、適正と認めたときは、雄武町快適住まいづくり促進補助金交付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
2 前項の事実確認は雄武町住民基本台帳により確認するものとする。
(補助金の重複)
第12条 新築工事、増築工事、改築工事及び中古住宅購入による補助を受けている場合において、改修が必要なときは、改修工事の補助金を受けることが出来る。
2 新築工事(住宅購入を含む。)において、補助金を受ける場合は次の各号に定めるところによる。
(1) 改修工事の補助金の額を条例第6条第1項第3号、工事要件を第2条第3号のとおりとする。
(3) 改修工事の補助金について、新築工事(住宅購入を含む。)と同年度での申請は認めないものとする。
3 増築工事及び改築工事において、補助金を受ける場合は次の各号に定めるところによる。
(1) 改修工事の補助金の額を条例第6条第1項第3号、工事要件を第2条第1号のとおりとする。
4 中古住宅購入において、補助金を受ける場合は次の各号に定めるところによる。
(1) 改修工事の補助金の額を条例第6条第1項第3号、工事要件を第2条第1号のとおりとする。
(令7規則5・全改)
(補助金の交付額)
第13条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(令7規則5・旧第1項・一部改正)
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の雄武町快適住まいづくり促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の申請に係る改修工事について適用する。ただし、施行日前の申請に係る改修工事において、工事が施行日以後に完了する場合は、新規則の規定が適用する。
附則(令和3年1月25日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 | 基礎、床、壁、梁、小屋組及び屋根の主要構造部の取替又は補強工事 |
2 | 耐震補強工事 |
3 | 外壁、軒天井及び屋根(下地を含む)の全面又は一部の張替工事若しくは塗装工事 |
4 | 2階以上の階のバルコニー、窓の落下防止手摺の設置工事又は取替工事 |
5 | 落雪防止用の雪止めの設置工事 |
6 | その他町長が認めた工事 |
別表第2(第2条関係)
(令7規則5・一部改正)
1 | 基礎、床、壁、天井及び屋根の断熱工事 |
2 | 屋外に面する開口部建具の本体全部の取替又はガラスの取替若しくは内窓の設置で熱貫流率が2.3以下となる工事 |
3 | 風除室の設置 |
4 | 省エネルギー機器の設置工事(エコ型給湯機、LED照明器具、電気温水器) |
5 | 浴室の改修工事 |
6 | 便所内部の改修(下水道法による水洗便所への改造義務を怠っている者は除く。) |
7 | 結露防止対策の換気設備工事(第1種換気又は第3種換気とし、空気清浄機及び空調設備は除く。) |
8 | 給水、給湯、ガス及び排水の配管工事(下水道法による水洗化区域内の排水管工事は除く。) |
9 | 内装仕上げ材及び下地材の張替工事 |
10 | その他町長が認めた工事 |
別表第3(第2条関係)
1 | 手摺の設置(玄関、廊下、階段、洗面所、便所、浴室及び各居室) |
2 | 室内段差の解消(各部屋の敷居部分及び玄関上框) |
3 | 車いすの利用を可能とする開口巾の拡大及び建具の取替(有効開口巾は85cm以上とする) |
4 | 玄関内外部のスロープ設置(補助対象の最大巾は150cmとし、勾配は12分の1以内とする) |
5 | 身体機能により必要と認めた機器の設置(段差解消用昇降リフト、室間移動用天井リフト及び便座用リフト) |
6 | 介助又は車いす対応のための住宅内部の改修工事 |
7 | その他、身体機能により必要となる改修工事で、町長が認めた工事 |
別表第4(第2条関係)
(令7規則5・追加)
工事種別 | 対象となる工事 | |
開口部の省エネ改修 | 窓の設置・交換 | 複層ガラスに交換するもので熱貫流率が2.3w/(m2・k)以下とする工事 |
外窓を交換するもので熱貫流率が2.3w/(m2・k)以下とする工事 | ||
内窓を交換するもの又は新たに内窓を設置するもので熱貫流率が2.33w/(m2・k)以下とする工事 | ||
玄関ドアの交換・設置 | 玄関ドアを設置又は交換するもので、屋外に面する部分の熱貫流率が2.3w/(m2・k)以下とする工事 | |
躯体の省エネ改修 | 断熱材の交換・設置 (断熱材を交換するもの又は新たに断熱材を設置するもの。対象となる断熱材の性能及び部位ごとの最低使用量) | 壁の断熱性能を高める工事の場合、以下の熱抵抗(R)値以上とすること。 (1)軸組充填の場合 R≧3.3m2・k/w (2)枠組充填の場合 R≧3.6m2・k/w (3)外張の場合 R≧2.9m2・k/w |
屋根の断熱性能を高める工事の場合、以下の熱抵抗(R)値以上とすること。 (1)軸組充填又は枠組充填の場合 R≧6.6m2・k/w (2)外張の場合 R≧5.7m2・k/w | ||
天井の断熱性能を高める工事の場合、以下の熱抵抗(R)値以上とすること。 (1)軸組充填又は枠組充填の場合 R≧5.7m2・k/w (2)外張の場合 R≧5.7m2・k/w | ||
床全体の断熱性能を高める工事の場合、以下の熱抵抗(R)値以上とすること。 ①外気に接する部分 (1)軸組充填の場合 R≧5.2m2・k/w (2)枠組充填の場合 R≧4.2m2・k/w (3)外張の場合 R≧3.8m2・k/w ②その他の部分 (1)軸組充填の場合 R≧3.3m2・k/w (2)枠組充填の場合 R≧3.1m2・k/w | ||
土間床等の外周部分の基礎壁の断熱性能を高める工事の場合、以下の熱抵抗(R)値以上とすること。 ①外気に接する部分 (1)軸組充填又は枠組充填の場合 R≧3.5m2・k/w (2)外張の場合 R≧3.5m2・k/w ②その他の部分 (1)軸組充填又は枠組充填の場合 R≧1.2m2・k/w | ||
高効率設備の導入 | 高断熱浴槽 | 浴槽を交換するもので、JIS A5532:2011に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 |
電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が2.7以上 | |
潜熱改修型ガス給湯機(エコジョーズ) | 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。 | |
潜熱改修型石油給湯機(エコフィール) | 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。 | |
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKASA705)が102%以上であること。 | |
節湯水栓 | JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | |
燃料電池システム | 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること(燃料電池発電ユニットの後付けも可) | |
コージェネレーション設備 | 燃料電池発電ユニット ・燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。(燃料電池発電ユニットの後付けも可) ガスエンジン給湯器 ・ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS基準(JIS B 8122)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準(LHV基準)で80%以上であること。 | |
空気清浄機能・換気機能付きエアコン | 次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、又は換気機能を有するエアコン ①国、地方公共団体又は独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等 ②国等の認可等を受けた試験機関等 ③法令又は条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等 | |
省エネ照明 | LED照明器具の設置又は更新するもの。(工事を伴うものであること。) | |
節水型トイレ | JIS A 5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器 | |
雄武町と協議し、認められたもの。 |
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)
(令7規則5・全改)