○雄武町快適住まいづくり促進条例施行規則

平成22年12月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町快適住まいづくり促進条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改修工事 条例第2条第6号の対象となる工事は次の及びに掲げるものとし、ただし書の対象となる工事はに掲げるものとする。

 住宅の主要構造部の耐久性又は安全性の向上を目的とする工事は、別表第1のとおりとする。

 住宅の環境又は性能の向上を目的とする工事は、別表第2のとおりとする。

 高齢者又は重度身体障害者に配慮することを目的とする工事は、別表第3のとおりとする。

(2) 居住確約期間 条例第4条第2号に掲げる期間とは申請した年度から起算する。

(補助金)

第3条 条例第6条第3項ただし書について、条例第4条第2号の期間内において新たに補助金の申請を行う場合、各号に定めるところにより補助対象とすることができる。

(1) 過去に交付を受けた額と新たに受ける額を合算して100万円を補助限度額とする。

(2) 前号の合算した額における条例第4条第2号の期間は新たに申請をする年度から起算される。

2 条例第6条第1項第3号同号のただし書における条例第4条第2号の期間は別の期間として算定する。

(補助金の申請)

第4条 条例第7条の規定により補助金を受けようとする者は、雄武町快適住まいづくり促進補助金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築工事(住宅購入を除く。)、増築工事及び改築工事には、次に掲げる書類

 住宅の位置が確認できる図面

 住宅の平面図及び面積表

 施工業者又は建築士が作成した工事見積書(新築工事は除く。)

 工事請負契約書の写し

 居住確約に関する確約書

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認済証又は法第15条第1項の規定による建築工事届の写し

(2) 新築住宅及び中古住宅購入には、次に掲げる書類

 住宅の位置が確認できる図面

 住宅の平面図及び面積表

 住宅を2方向から撮影した外観写真

 固定資産税評価額証明書(新築住宅購入は除く。)

 売買契約書の写し

 居住確約に関する確約書

 法第6条第1項の規定による確認済証又は法第15条第1項の規定による建築工事届の写し(中古住宅購入は除く。)

(3) 改修工事には、次に掲げる書類

 住宅の位置が確認できる図面

 現在の住宅の平面図及び改修する部位の着手前写真

 改修計画平面図

 施工業者又は建築士が作成した工事見積書

 工事請負契約書の写し

 居住確約に関する確約書

(補助金の申請期限)

第5条 前条に規定する書類は、次の各号に掲げる工事等の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに提出しなければならない。

(1) 新築工事 住宅の建設工事着手前(新築住宅購入にあっては、売買契約締結後1ヵ月以内)

(2) 中古住宅購入 売買契約締結後1ヵ月以内

(3) 増築工事及び改築工事 工事着手前

(4) 改修工事 工事着手前

(補助金の承認等決定)

第6条 町長は、条例第8条の規定に基づき、承認又は却下を決定したときは、雄武町快適住まいづくり促進補助金承認決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(着手の届出)

第7条 補助金承認の決定を受けた者は、承認決定の日から1ヶ月以内に工事に着手したときは、速やかに雄武町快適住まいづくり促進工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更申請の承認等決定)

第8条 条例第9条の規定により決定を受けた内容を変更又は中止若しくは廃止しようとする者は、雄武町快適住まいづくり促進補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築工事、増築工事及び改築工事において、対象延べ床面積が増減する場合

 変更後の平面図及び面積表

 法第6条第1項の規定(計画変更確認申請)による確認済証。ただし、変更等に係る確認申請を要しない場合を除く。

(2) 改修工事において、対象工事費が増減する場合。ただし、承認決定額に変更が生じない場合は、この限りでない。

 変更後の改修計画平面図及び変更部位の着手前写真

 変更後の工事見積書

 変更に係る工事請負契約書の写し

(3) 工事又は購入期間中に申請時の入居予定者に変更があり、条例第6条第2項第1号の加算の該当となる対象の変更が生じる場合。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

 加算の該当となる対象の住民票

(4) 条例第6条第2項第2号の加算を受けようとする者で、使用量が増減する場合

 変更後の数量がわかる書類

3 第1項による申請をおこたった者は、直近の承認決定額とする。ただし、直近の承認決定額から減額となる場合の申請をおこたった者は条例第11条に該当するものとする。

4 町長は、第1項における申請を承認又は却下を決定したときは、雄武町快適住まいづくり促進補助金変更承認決定・却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(完了の届出)

第9条 補助金承認決定を受けた者は、工事又は購入が完了したときは、速やかに雄武町快適住まいづくり促進完了届(様式第6号又は第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の完了届には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築工事(住宅購入を除く。)、増築工事及び改築工事には、次に掲げる書類

 最終実績平面図及び面積表

 物件引き渡し書の写し

 住宅を2方向から撮影した外観写真

 住宅の登記簿謄本

 入居後の住民票記載事項証明書

(2) 新築住宅及び中古住宅購入には、次に掲げる書類

 住宅の登記簿謄本

 入居後の住民票記載事項証明書

(3) 改修工事には、次に掲げる書類

 改修実施平面図及び改修部位の写真

 改修実施工事見積書

 入居後の住民票記載事項証明書

(4) 条例第6条第2項第2号の規定による補助金の加算申請をした場合は、オホーツク総合振興局管内認証木材の出荷証明書の写しを添付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、申請者から完了届が提出されたときは、速やかに現地及び関係書類を確認し、適正と認めたときは、雄武町快適住まいづくり促進補助金交付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 条例第12条に該当したときは、町長はその事実を確認し、補助金の全部又は一部の返還について、事実を確認した日から30日以内に返還期限及び返還方法を定め、雄武町快適住まいづくり促進補助金交付決定取消返還通知書(様式第9号)により、補助金交付者に通知するものとする。

2 前項の事実確認は雄武町住民基本台帳により確認するものとする。

3 条例第12条第3号による継承が行われた場合は、速やかに雄武町快適住まいづくり促進補助金継承届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の併用)

第12条 増築工事、改築工事及び中古住宅購入による補助を受ける場合において、改修が必要なときは、改修工事の補助金を併せて受けることが出来る。

2 増築工事及び改築工事において、補助金を受ける場合は次の各号に定めるところによる。

(1) 改修工事の補助金の額を条例第6条第1項第3号、工事要件を第2条第1号のとおりとする。

(2) 条例第4条第2号における期間について、改修工事においても10年以上とする。

3 中古住宅購入において、補助金を受ける場合は次の各号に定めるところによる。

(1) 改修工事の補助金の額を条例第6条第1項第3号、工事要件を第2条第1号のとおりとする。

(2) 条例第6条第3項の規定における、改修工事ついては第3条を適用するものとする。

(3) 条例第4条第2号における期間について、改修工事においては中古住宅購入での残余期間に準ずるものとする。ただし、最低期間を5年とし、中古住宅購入による期間を超える場合は、超える期間を改修工事の居住確約期間とする。

4 新築工事(住宅購入を含む。)による補助金を受けた者は前項の補助金を受けることは出来ないものとする。

(補助金の交付額)

第13条 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 この規則の失効前に交付を受けた補助金の返還についての第11条の規定は、この規則の失効後、条例第4条第2号及び第12条第1項第2号に定める期間は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の雄武町快適住まいづくり促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後の申請に係る改修工事について適用する。ただし、施行日前の申請に係る改修工事において、工事が施行日以後に完了する場合は、新規則の規定が適用する。

(令和3年1月25日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

基礎、床、壁、梁、小屋組及び屋根の主要構造部の取替又は補強工事

2

耐震補強工事

3

外壁、軒天井及び屋根(下地を含む)の全面又は一部の張替工事若しくは塗装工事

4

2階以上の階のバルコニー、窓の落下防止手摺の設置工事又は取替工事

5

落雪防止用の雪止めの設置工事

6

その他町長が認めた工事

別表第2(第2条関係)

1

基礎、床、壁、天井及び屋根の断熱工事

2

屋外に面する開口部建具の本体全部の取替又はガラスの取替若しくは内窓の設置で熱貫流率が2.33以下となる工事

3

風除室の設置

4

省エネルギー機器の設置工事(エコ型給湯機、LED照明器具、電気温水器)

5

浴室の改修工事

6

便所内部の改修(便器本体及び下水道法による水洗便所への改造義務を怠っている者は除く。)

7

結露防止対策の換気設備工事(第1種換気又は第3種換気とし、空気清浄機及び空調設備は除く。)

8

給水、給湯、ガス及び排水の配管工事(下水道法による水洗化区域内の排水管工事は除く。)

9

内装仕上げ材及び下地材の張替工事

10

その他町長が認めた工事

別表第3(第2条関係)

1

手摺の設置(玄関、廊下、階段、洗面所、便所、浴室及び各居室)

2

室内段差の解消(各部屋の敷居部分及び玄関上框)

3

車いすの利用を可能とする開口巾の拡大及び建具の取替(有効開口巾は85cm以上とする)

4

玄関内外部のスロープ設置(補助対象の最大巾は150cmとし、勾配は12分の1以内とする)

5

身体機能により必要と認めた機器の設置(段差解消用昇降リフト、室間移動用天井リフト及び便座用リフト)

6

介助又は車いす対応のための住宅内部の改修工事

7

その他、身体機能により必要となる改修工事で、町長が認めた工事

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雄武町快適住まいづくり促進条例施行規則

平成22年12月27日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)