○雄武町特別支援教育支援員配置要綱
平成22年3月31日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障がいやその疑いがあるなど、教育上特別な支援を必要とする児童又は生徒が在籍する小学校若しくは中学校において、学校の円滑な運営を図るため、当該児童又は生徒を指導する教員の補助及び教育課程を支援する職員(以下「支援員」という。)の配置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の対象)
第2条 この要綱による支援員の配置は、児童又は生徒によって学級が円滑に機能できない状況にあると校長が判断し、校長の申請によって雄武町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が適当であると認めた場合に適用するものとする。
(支援員の定義)
第3条 支援員は、職務内容に応じて次の各号に定める者とする。
(1) 学習支援員 主に学習活動の補助を行う者
(2) 介護支援員 主に日常生活の介助を行う者
(身分及び職名)
第4条 身分及び職名は次のとおりとする。
(1) 身分 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 職名 雄武町特別支援教育支援員
第5条 削除
(支援員の職務)
第6条 支援員は、所属する校長の指示に従い、次に掲げる職務に従事する。
(1) 特別な支援が必要な児童又は生徒の授業における教示や指示の補完及び補充に関すること。
(2) 特別な支援が必要な児童又は生徒の生活支援及び介助に関すること。
(3) 特別な支援を必要とする児童又は生徒の安全確保に関すること。
(4) その他学校運営上、特別な支援を必要とする児童又は生徒に対して必要と認められること。
2 支援員は、前項各号に掲げる業務が学級担任、教科担任等の補助と位置付けられることを認識し、当該担任等と密接に連携し、業務を遂行しなければならない。
(任用)
第7条 任用にあたっては次の要件を満たす者とする。
(1) 学習支援員 配置する各学校の教員の教職免許法(昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。)に基づく相当免許状を有する者。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。
(2) 介護支援員 児童又は生徒の支援に必要な知識を有すると認められる者。ただし、教育長が特に認める場合はこの限りでない。
(配置申請及び決定)
第8条 校長は、学校及び学級の円滑な運営を図るために支援員を配置することが必要であると判断した場合は、教育長に対し、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により申請するものとする。
3 第1項の申請は、教育長の指定する日までに行わなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第9条 支援員の勤務日及び勤務時間は、勤務校に応じて校長が定めることができる。
2 支援員の勤務日における休憩時間については、勤務校の割振りによる。
3 支援員には、原則として時間外勤務を命じないものとする。
4 配置校は、支援員の勤務日及び勤務時間を明らかにするため、出勤簿を整備する。
(給与等)
第10条 支援員の給料及び手当については、雄武町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)の定めるところによる。
2 支援員の旅費については、雄武町職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところによる。
(任用の期間)
第11条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 支援員は、再任することができる。
(服務)
第12条 支援員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 支援員は、教育委員会事務局に所属する。
3 支援員は、その職務を遂行するにあたり、知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(校長の職務)
第13条 校長は、支援員を指揮監督するものとする。
2 校長は、保護者に対して支援員の配置及び業務内容について理解を得られるように努めなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。