○雄武町スポーツ賞推薦要綱
平成22年3月29日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、雄武町スポーツ賞規則(昭和44年教委規則第4号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、受賞候補者の推薦について必要な事項を定めることを目的とする。
(受賞候補者推薦の基準)
第2条 個人の受賞候補者は、町内に居住している者とする。ただし、小学生、中学生及び高校生対象の候補者については、表彰時において町外転出者も含むものとする。
2 規則第2条の各号に規定する具備すべき条件とは、いずれも、推薦書提出期限前1年以内に得た資格、事績等とする。
3 規則第2条第1号アに規定する「各種スポーツにおいて、特に優秀なる記録、成績を収めた選手、団体」とは、次のいずれか一つに該当するものであること。
(1) 各種競技大会において、全道大会以上に出場し、入賞又はそれと同等以上の成績を収めたもの
(2) オホーツク総合振興局管内又はそれと同等の大会で優勝したもの
4 規則第2条第1号イに規定する「地域団体の体育の健全な普及発展に特に貢献のあったもの」とは、関係団体又は職場若しくは地域社会におけるスポーツの振興に貢献し、顕著な事績をあげた者であることとし、関係団体にあっては、おおむね10年以上役員又は同等の職務にあった者とし、職場又は地域社会における業績にあってはこれに準ずるものとする。
(推薦者)
第3条 受賞候補者の推薦は、町内の学校、スポーツ少年団、スポーツ協会等の代表者が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に表彰する必要があると認められるときは、教育委員会又はスポーツ推進審議会が推薦することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の雄武町スポーツ賞推薦要綱の規定は、平成23年8月24日から適用する。
附則(令和2年10月20日教委要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。