○雄武町スポーツ賞規則
昭和44年11月4日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 本町スポーツの振興を図るため、スポーツに優秀な成績を収めた者及び振興に寄与した者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰内容)
第2条 スポーツ賞については、スポーツ賞、スポーツ奨励賞、スポーツ特別賞の3賞とし、それぞれ次の条件を具備しているもののうちからこれを銓衡する。
(1) スポーツ賞
ア 各種スポーツにおいて、特に優秀なる記録、成績を収めた選手、団体で本町スポーツ振興にその功績顕著と認められたもの
イ 地域団体の体育の健全な普及発展に特に貢献のあったもの
(2) スポーツ奨励賞
前号のアに該当する小・中・高校生を対象とする。
(3) スポーツ特別賞
第1号のスポーツ賞受賞後も活動を続け、現役を引退する者を対象とする。
(受賞者の決定)
第4条 受賞者の決定は、雄武町スポーツ推進審議会の答申に基づき教育委員会が行う。
(表彰)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈って行う。
(教育長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和52年8月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。
附則(昭和59年7月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成9年6月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月13日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則、雄武町スクールバス運行規則、雄武町生涯学習バス運行管理規則及び雄武町スポーツ賞規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。