○雄武町図書館に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程
平成22年2月1日
教委規程第3号
雄武町図書館に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成9年教委規程第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、雄武町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第1号)第28条の規定に基づき、雄武町図書館に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 早出 午前9時00分から午後5時45分まで
(2) 日勤 午前9時30分から午後6時15分まで
(3) 遅出 午前10時30分から午後7時15分まで
2 図書館長(以下「館長」という。)は、特に必要があるときは、勤務時間を変更することができる。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後2時までのうちの1時間とする。
(週休日)
第4条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日又はこれに相当する日として館長が指定する日とする。
(休日)
第5条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。)又はこれに相当する日として館長が同一月内において指定する日。
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日を除く)。
(準用規定)
第6条 この規程に定めた事項以外の事項については、雄武町教育委員会事務局職員及び所管施設に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和55年教委規程第2号)を準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定めることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前に勤務している職員の勤務時間については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日教委規程第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月26日教委規程第1号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日教委規程第2号)
この規程は、令和元年8月11日から施行する。