○雄武町教育委員会事務局職員及び所管施設に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和55年8月25日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町教育委員会処務規程(昭和40年教委規程第1号)第28条に基づき、職員の勤務時間、休憩、休暇日、休日等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局職員)

第2条 この規程の事務局職員とは、学校給食センター及び図書館に勤務する職員以外の職員をいう。

2 事務局職員以外の職員の勤務時間については、別に定める。

(休憩、休暇日、休日等)

第4条 事務局職員及び事務局職員以外の職員の休憩、休暇日、休日等については、別に定めるものを除き、雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例及び職員の勤務時間及び休暇に関する規則の例による。

第5条 この規程に特別の定めのある場合を除くほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日教委規程第2号)

この規程は、平成5年8月1日から施行する。

(平成9年11月7日教委規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教委規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(雄武町図書館に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程の一部改正)

2 雄武町図書館に勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成22年教委規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

雄武町教育委員会事務局職員及び所管施設に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

昭和55年8月25日 教育委員会規程第2号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年8月25日 教育委員会規程第2号
平成5年6月29日 教育委員会規程第2号
平成9年11月7日 教育委員会規程第7号
平成22年3月31日 教育委員会規程第8号