○雄武町防災行政無線(同報系)施設の管理運用規程

平成22年3月31日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令並びに雄武町防災行政無線(同報系)施設の設置に関する規則(平成22年規則第11号)に定めるもののほか、雄武町防災行政無線(同報系)施設(以下「防災無線」という。)の適正かつ効率的な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理者 防災無線の管理及び運用上の責任者をいう。

(2) 管理責任者 管理者の命を受け、直接防災無線の管理に当たる責任者をいう。

(3) 無線従事者 電波法第40条に規定する資格を有する者で、管理責任者の命を受け、無線設備の操作及び管理運用にあたる者をいう。

(4) 通信取扱者 防災無線の通信を取り扱う者であって、無線従事者以外の者をいう。

(5) 通信統制 災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある場合、その他特に必要と認められる場合において、情報の迅速かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を中止し、割込み通信を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。

(通信の種別)

第3条 通信の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信とは、災害時あるいは災害発生のおそれのあるときに必要な情報を伝達する通信をいう。

(2) 一般通信とは、緊急通信以外のものをいう。

(運用の範囲)

第4条 防災無線の運用は、原則として公共の利益に関するものとし、その範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地震、津波、火災、台風等に関する予・警報の伝達その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。

(2) 国、北海道その他公共機関からの周知連絡に関すること。

(3) その他町長が必要と認めたこと。

(通信時間)

第5条 通信時間は、次により行うものとする。

(1) 緊急通信は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに通信する。

(2) 行政に関する通信は、定時に行うものとする。

(3) 通信は緊急通信を除き、必要最小限に行うよう努めなければならない。

(通信の申込み)

第6条 各課等は所掌の事務で通信によって町民に周知する必要がある場合は、防災行政無線通信原稿(様式第1号)を通信希望日の2日前までに総務課に提出しなければならない。ただし、町民の身体、生命、財産に及ぼす影響が大きいと判断される場合は、この限りではない。

2 前項の申請後に通信しないことを決定した場合は、その旨を総務課に通知しなければならない。

(自局放送の利用)

第7条 自局放送については、町又は自治会が公共の利益に関する目的において使用する場合に限り、これを認めることとする。

(屋外拡声子局通信機器の利用)

第8条 通信機能のある屋外拡声子局が緊急通信を行う必要が生じた場合において円滑な運用を図るため、あらかじめ必要な自治会又は学校に対して通信機器収容箱の鍵を貸与し、必要時に速やかに利用できるようにするものとする。

(防災無線の管理課)

第9条 防災無線の管理課は、総務課とする。

(管理者)

第10条 管理者は、副町長とする。

2 管理者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について管理責任者、無線従事者及び通信取扱者を指揮監督する。

(管理責任者)

第11条 管理責任者は、総務課長とする。

2 管理責任者は、防災無線の管理及び運用に関する業務について、無線従事者及び通信取扱者を直接指揮監督する。

(無線従事者)

第12条 無線従事者は、管理責任者を補佐するとともに、電波法及びこれに基づく命令の規定を遵守して、防災無線の円滑な運用を図る。

(通信取扱者)

第13条 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに防災無線の通信業務にあたる。

(無線従事者の配置)

第14条 管理責任者は、防災無線の運用形態に応じ、適正な資格、員数の無線従事者を配置しなければならない。

(通信統制)

第15条 通信統制は、次に定めるところにより実施する。

(1) 実施責任者は、管理責任者とする。

(2) 管理責任者が職務を行うことができないときは、無線従事者がこれを代行する。

(3) 管理責任者は、通信統制を行う必要がなくなったときは、これを解除する。

(予備電源)

第16条 予備電源(同報通信方式の場合の受信設備を含む。)は、次の条件に適合するものでなければならない。

(1) 無線設備を連続して、3時間以上安定に動作させることができるものであること。

(2) 操作が簡単であること。

(無線設備の保守点検)

第17条 管理責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 毎日点検

(2) 毎月点検

(3) 毎年点検

2 保守点検要領については、別に定める。

3 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。

(無線従事者選(解)任届の提出)

第18条 管理責任者は、無線従事者に異動が生じたときは、電波法第51条の規定により、速やかに防災行政無線従事者選(解)任届(様式第2号)を、北海道総合通信局長に提出するための手続きをとらなければならない。

(備付書類等の管理)

第19条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 無線従事者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 通信取扱者は、防災行政無線業務日誌(様式第3号)を記録しなければならない。

4 無線業務日誌は、毎月管理責任者及び無線従事者の査閲を受けるものとする。

5 無線従事者は、防災行政無線業務日誌を毎年1月から12月までの分を翌年3月末日までに作成し、管理責任者に提出するものとする。

6 管理責任者は、防災行政無線従事者選任、解任届及び無線業務日誌の写を整理保管しておくものとする。

(通信訓練)

第20条 管理者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟並びに非常災害発生時等の情報伝達に備え、毎年定期的な通信訓練を行わなければならない。

2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報、通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。

(職員の研修)

第21条 管理者は、通信技能、機器の保守技術等の向上を図るため、必要に応じて関係職員の研修を行わなければならない。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

運用形態

ア 災害時

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災害対策本部からの伝達事項及び国等からの緊急情報を住民に対して一斉放送伝達により迅速に伝達する。

遠隔制御装置は親局優先とする。

イ 平常時

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町で実施する行政広報、定時放送等に運用。

遠隔制御装置は、防災行政、広報伝達に対応。

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雄武町防災行政無線(同報系)施設の管理運用規程

平成22年3月31日 規程第5号

(令和6年4月11日施行)