○雄武町防災行政無線(同報系)施設の設置に関する規則
平成22年3月31日
規則第11号
(設置)
第1条 雄武町における災害に関する情報の収集及び伝達を円滑にするとともに、平常時における行政広報等を正確かつ迅速に伝達することにより町民生活の安全と福祉向上に寄与するため、雄武町防災行政無線(同報系)施設(以下「防災無線」という。)を設置する。
(施設の構成)
第2条 防災無線は、親局、遠隔制御局、簡易中継局、屋外拡声子局及び戸別受信機により構成する。
2 防災無線の設置場所は、別表のとおりとする。
(防災無線の任務)
第3条 防災無線は、平常時においては一般行政事務に関する通信を取り扱い、災害時等においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく防災、応急救助、災害復旧に関する通信を取扱うことを任務とする。
(施設の管理)
第4条 町長は、防災無線を正常かつ効率的に管理運営するために必要な点検を行い、常に非常災害時における円滑な運営を図るよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 場所 | ||
送信施設 | 親局 | 雄武町役場 | |
遠隔制御局 | 紋別地区消防組合消防署雄武支署 | ||
簡易中継局 | 幌内簡易中継 | 雄武町字幌内74番地の1 | |
沢木簡易中継 | 雄武町字沢木667番地の7 | ||
受信施設 | 屋外拡声子局 | 幌内消防 | 雄武町字幌内266番地の2 |
幌内交通公園 | 雄武町字幌内402番地 | ||
魚田中央公園 | 雄武町字雄武1840番地の225 | ||
音稲府センター | 雄武町字雄武1853番地の7 | ||
元稲府橋 | 雄武町字雄武1879番地 | ||
元稲府北 | 雄武町字雄武1988番地の20 | ||
元稲府南 | 雄武町字雄武1789番地 | ||
曙 | 雄武町字北雄武292番地の1 | ||
潮見 | 雄武町字雄武1988番地の37 | ||
新町 | 雄武町字雄武1388番地の1 | ||
末広町二区 | 雄武町字雄武1033番地の1 | ||
中学校 | 雄武町字雄武1490番地の1 | ||
末広町一区 | 雄武町字雄武1420番地の1 | ||
雄武漁港 | 雄武町字雄武1865番地 | ||
役場 | 雄武町字雄武700番地の1 | ||
宮下 | 雄武町字雄武1480番地の39 | ||
旭日公園 | 雄武町字雄武368番地の7 | ||
日の出仲 | 雄武町字雄武336番地の2 | ||
新日の出 | 雄武町字雄武200番地の6 | ||
東浜 | 雄武町字雄武101番地の1先 | ||
川尻 | 雄武町字雄武15番地の3 | ||
共栄 | 雄武町字南雄武1039番地の1 | ||
中雄武 | 雄武町字中雄武20番地の1 | ||
栄丘 | 雄武町字南雄武264番地の3 | ||
元沢木 | 雄武町字沢木1374番地 | ||
日の出岬 | 雄武町字沢木168番地 | ||
沢木漁港 | 雄武町字沢木153番地の5先 | ||
沢木住民センター | 雄武町字沢木506番地の1 | ||
沢木交通公園 | 雄武町字沢木1419番地 | ||
オニシ | 雄武町字上沢木454番地 | ||
戸別受信機 | 特別養護老人ホーム 雄愛園 | ||
雄武町国民健康保険病院 | |||
中山間活性化施設 | |||
開生福祉館 | |||
ホテル日の出岬 | |||
沢木小学校 |