○雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第5号

(使用許可)

第2条 雄武ダムからのかんがい用水(以下「かんがい用水」という。)の使用の許可を受けようとする者は、雄武ダムかんがい用水使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された許可申請書を審査して、支障がないと認めたときは、雄武ダムかんがい用水使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第3条 かんがい用水の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の内容を変更するときは、雄武ダムかんがい用水使用許可変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用中止)

第4条 使用者は、かんがい用水の使用を中止するときは、雄武ダムかんがい用水使用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第5条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、雄武ダムかんがい用水使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき減額又は免除を決定したときは、雄武ダムかんがい用水使用料減免決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第6条 この使用許可の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、使用期間満了の日までに使用者から使用中止届の提出がないときは、満了の日の翌日において、更に1年間同一の条件で使用許可の期間を更新するものとし、翌年度以降も、また同様とする。

(使用の制限及び中止)

第7条 町長は、かんがい用水の使用を制限し、又は停止しようとするときは、その日時を定めて、あらかじめ使用者に周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでない。

2 前項の使用制限又は停止により使用者に損害が生じた場合であっても、町はその責を負わない。

(使用者の修繕費用の負担)

第8条 基幹施設(ダム、管理施設及びファームポンドをいう。)及び用水路施設(導水路、送水幹線水路、配水幹線水路、配水支線水路、分水栓及び立上げ給水栓をいう。)を除く他のかんがい用水施設及び圃場内給水栓の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、当該費用の全部又は一部を町が負担することができる。

2 使用者の責に帰すべき事由により、かんがい用水施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、使用者は、その修繕に要する費用を負担しなければならない。

(使用者及び水利組合の責務)

第9条 使用者は、水利組合(かんがい用水施設の総合的な相互活用を図るため使用者が組織するものをいう。)を組織し、善良な注意義務をもって、かんがい用水施設を使用しなければならない。

2 前項の水利組合は、次の各号にかかげる業務を行うものとする。

(1) かんがい用水施設の定期巡視及び共同管理に関すること。

(2) 末端施設(分水栓から先の施設、圃場内給水栓の水抜きバルブ以降の施設、圃場散水施設等をいう。以下同じ。)の定期巡視及び維持管理の指導並びに管理に関すること。

(3) 非常時災害時における給水制限の連絡及び緊急作業等に関すること。

(4) 用水使用計画の作成に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

3 使用者は、末端施設を破損した場合は、速やかに町長に届け出るとともに、適切な措置を講じなければならない。

(施設の改築等)

第10条 かんがい用水施設の改築、追加等の工事の許可を受けようとする者は、雄武ダムかんがい用水施設改築・追加工事等施行申請書(様式第7号)及び関係書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書及び関係書類を審査して、適当と認めたときは、雄武ダムかんがい用水施設改築・追加工事等施行許可書(様式第8号)を交付するものとする。

3 前項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(末端施設の切離し)

第11条 町長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合で、かんがい用水施設の管理上必要と認めたときは、末端施設を切り離すことができる。

(1) 末端施設の使用者が1年以上所在不明であるとき。

(2) 末端施設の使用が中止され、将来にわたって使用の見込みがないとき。

(許可の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用料を納付しないとき。

(3) 使用者が、かんがい用水をかんがい以外の目的で使用したとき。

(4) 使用者が、他の使用者の使用を著しく妨げたとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)