○雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例

平成22年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、雄武ダムからのかんがい用水の使用を許可した場合において、かんがい用水を使用する者から徴収する使用料及びその徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 使用料は、雄武ダムからのかんがい用水(以下「かんがい用水」という。)を使用する者から徴収するものとする。

(使用料の額)

第3条 かんがい用水の使用料の額は、年間14万6千円とする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、町の発行した納入通知書により指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、かんがい用水を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害等のため、使用料を納めることが困難であると認められるとき。

(2) 町長が特に必要があると認めるとき。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例

平成22年3月23日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年3月23日 条例第3号