○雄武町保育規則
平成22年1月15日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、保育に欠ける乳児、幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施を行うため、並びに雄武町立保育所設置条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)第9条に規定する児童(以下「短時間利用児」という。)の保育の実施(以下「短時間保育」という。)を行うため、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の実施)
第2条 町長は、保育児童及び短時間利用児を保育する場合は、特別の事由があるときのほか、雄武町若草保育所に入所させるものとする。
(1) 伝染病又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育に堪えられない者
(3) 1箇月間のうち概ね15日以上にわたる長期欠席者
2 保護者の就労形態の多様化による一時的、又は傷病等による緊急時には、必要とする児童を一時的に預かることができる。
(入所定員)
第4条 雄武町若草保育所の定員のうち、各区分の入所定員は次のとおりとする。
区分 | 入所定員 |
普通(長時間)保育 | 110名 |
短時間保育 | 20名 |
(保育所の休所日)
第5条 保育所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、短時間保育については、土曜日も休所日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他町長が必要と認めた日
(保育時間)
第6条 保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までの8時間を標準とする。ただし、短時間保育については、午前8時30分から午後0時30分までの4時間とする。
(入所の申込み)
第7条 保育児童及び短時間利用児に保育の実施を受けさせようとする保護者は、保育入所申込書(兼施設型給付費支給認定申請書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
(2) 保育の必要量
(3) 認定有効期間
(4) 利用者負担額に関する事項
(入所申込内容の変更の届出)
第10条 保育児童及び短時間利用児の保護者は、保育実施の期間内において、保育所入所申込書(兼施設型給付費支給認定申請書)に記載した事項を変更する必要が生じたときは、保育所入所申込内容変更届出書(兼施設型給付費支給認定変更申請書)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)の再交付)
第11条 町長は、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)を破り、汚し、又は失った保護者から、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)の再交付の申請があったときは、保育所入所承諾書(兼施設型給付費支給認定証)を再交付するものとする。
(児童保育台帳の作成)
第12条 保育の実施を決定した保育児童及び短時間利用児については、保育所入所申込書に基づき児童ごとに保育児童台帳(様式第4号)を作成し、必要事項を記録しなければならない。
(1) 保育の実施理由の消滅
(2) 転出
(3) 死亡
2 町長は、その保育の実施解除を決定したときには、保育実施解除通知書(様式第6号)を保護者へ交付するものとする。
2 町長は、前項の費用の徴収につきその負担者に特別の事由があるときは、これを減免することができる。ただし、一時預かりについては減免を行わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(雄武町乳幼児等保育規則の廃止)
2 雄武町乳幼児等保育規則(昭和34年規則第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第10号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年1月29日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町保育規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号の規定による用紙で、現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の保育料の額は、令和元年10月分の保育料から適用し、令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
雄武町立保育所保育料徴収額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 1号認定 (短時間利用児の場合) | 2号認定 (3歳以上児の場合) | 3号認定 (3歳未満児の場合) | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯 | 0円 | 0円 | 9,700円 | |
第4階層 | 市町村民税の所得割額が次の区分に該当する場合 | 48,600円未満 | 0円 | 0円 | 9,700円 |
第5階層 | 48,600円以上 57,700円未満 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
第6階層 | 57,700円以上 77,100円未満 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
第7階層 | 77,100円以上 97,000円未満 | 0円 | 0円 | 15,000円 | |
第8階層 | 97,000円以上 169,000円未満 | 0円 | 0円 | 22,200円 | |
第9階層 | 169,000円以上 301,000円未満 | 0円 | 0円 | 30,500円 | |
第10階層 | 301,000円以上 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
1 この表における年齢の基準日は、当該年度の4月1日現在とする。
2 この表の第4階層~第10階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(第25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||
階層区分 | 1号認定 (短時間利用児の場合) | 2号認定 (3歳以上児の場合) | 3号認定 (3歳未満児の場合) |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 0円 | 0円 | 4,800円 |
第4階層 | 0円 | 0円 | 4,800円 |
第5階層 | 0円 | 0円 | 7,500円 |
第6階層 | 0円 | 0円 | 7,500円 |
第7階層 | 0円 | 0円 | 7,500円 |
第8階層 | 0円 | 0円 | 11,100円 |
4 多子世帯の軽減
3号認定
イ 保育料徴収額表 第3から第5階層区分の世帯
生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は保育料徴収額表の区分に掲げる金額(3の世帯に該当する場合は0円)の1/2、3人目以降については0円とする。
ロ 保育料徴収額表 第6から第10階層区分の世帯
小学校就学前の範囲において、保育所・幼稚園・認定こども園等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は保育料徴収額表の区分に掲げる金額(3の世帯に該当する場合は、3の表の区分に掲げる金額)の1/2、3人目以降については0円とする。
5 一時預かりによる児童の保育の実施を承諾した場合の徴収料金は、次の表のとおりとする。
預かりの区分 | 預かり時間区分 | 預かり料 | 摘要 |
一時預かり | 8:00~16:00 | 2,000円 | 1日預かり |
8:00~16:00の間の4時間 | 1,200円 | 半日預かり(食事あり) | |
8:00~16:00の間の4時間 | 800円 | 午後預かり(食事なし) |