○雄武町立保育所設置条例
平成21年12月21日
条例第25号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、雄武町立保育所を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
雄武町若草保育所 | 雄武町字雄武1090番地 |
(定員)
第3条 保育所の定員は、130名とする。
(職員)
第4条 保育所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士
(3) 栄養士
(4) 嘱託医
(5) その他必要な職員
(保育の実施基準)
第5条 法第24条第1項の規定に基づき、保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が認定した場合に行うものとする。
(1) 1月において、60時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(11) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認めるもの
(保育必要量の区分)
第6条 町長は、支援法第20条第3項に規定する保育必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1日11時間まで保育利用可能
(2) 保育短時間 1日8時間まで保育利用可能
(優先保育の基準)
第7条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 雄武町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第17号)第2条第2項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 児童虐待又は保護者がDVを受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 子どもが障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が、現に保育を受け、又は受けようとしていること。
(8) 支援法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認めるもの
(保育料)
第8条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、支援法第27条第3項第2号に掲げる政令で定める額を限度として、規則で定める。
(町長への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(雄武町保育所条例及び雄武町立僻地保育所条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 雄武町保育所条例(昭和34年条例第11号)
(2) 雄武町立僻地保育所条例(昭和41年条例第2号)
附則(平成27年3月19日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。