○雄武町地上デジタル放送辺地難視聴解消事業分担金徴収条例

平成22年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町地上デジタル放送辺地難視聴解消事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入義務者)

第2条 この条例の規定による分担金の納入義務者は、事業により設置された施設を利用する者(以下「受益者」という。)とする。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費から国庫補助金の額を除いた額の範囲内で町長が定める。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、前条の規定による分担金の額を定め、賦課するものとする。

2 町長は、分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納入期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、当該事業完成年度内に一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第5条 第3条の分担金の額は、町長が必要と認めたときは、減免することができる。

(延滞金の徴収等)

第6条 分担金にかかわる延滞金の徴収、滞納処分等については、公法上の収入徴収に関する条例(昭和25年条例第2号)の規定を準用する。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

雄武町地上デジタル放送辺地難視聴解消事業分担金徴収条例

平成22年3月23日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)