○雄武町予防接種健康被害調査委員会条例
平成21年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、雄武町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種による健康被害について医学的見地から調査を行うものとし、次に掲げる事項について調査報告するものとする。
(1) 予防接種に起因した事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) その他予防接種に起因した事故に関し、町長が特に必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 紋別医師会の推薦する医師 2名
(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1名
(3) 紋別保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月23日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。