○雄武町職員の交通事故等に関する処分等取扱規程

平成20年8月8日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、雄武町職員が交通事故等により、職員としての信用を失墜することのないようその防止に対する自覚を喚起するとともに、交通事故等に関する処分等の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員(教育長を除く。)をいう。

(2) 交通事故等 交通事故及び交通法令違反行為をいう。

(3) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。

(4) 交通法令違反行為 道路交通法の規定に違反する行為をいう。

(5) 交通法令違反処分 交通法令違反行為をした者になされる刑事処分又は公安委員会の行政処分(反則行為に係る処分を含む。)をいう。

(6) 自動車等 道路運送車輌法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(職員の心構え)

第3条 職員は、自動車等の運転にあたっては常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するために率先して交通諸法規を遵守し、他の模範となる安全運転に努めなければならない。

(職員の報告義務等)

第4条 職員は公私を問わず、交通事故を起こし、又は交通法令違反行為を行った場合は、次の各号に定めるところにより、1週間以内に所属長にその内容を報告しなければならない。

(1) 職務執行中の場合にあっては、交通事故を起こし、又は交通法令違反処分を受けることになったすべての場合とする。

(2) 職務外の場合にあっては、交通事故のうち人を死傷させた場合及び物を損壊して道路交通法第72条第1項の規定による事故後の措置義務に違反したため、処罰を受けることになった場合並びに交通法令違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、最高速度制限違反等著しく職員としての信用を失墜するような違反行為によって処分を受けることとなった場合とする。

2 前項の規定による所属長への報告が必要な交通事故を起こし、又は交通法令違反行為を行った場合は、速やかに自動車安全運転センターが発行する過去3年間の運転記録証明書を所属長を通じ町長に提出しなければならない。

(所属長の報告義務)

第5条 所属長は、職員から前条の規定による報告を受けた場合は、直ちに当該職員の報告に基づいて、その内容を調査確認し、当該報告が交通事故に係るものにあっては交通事故報告書(様式第1号)により、交通法令違反行為に係るものにあっては交通法令違反報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。この場合において、当該職員が当該交通事故による死亡又は重傷のため報告が受けられないときは、所属長において調査の上報告しなければならない。

(交通事故等審査委員会の設置及び任務)

第6条 交通事故等の職員の処分に関する調査及び審査の公正を期すため、交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、第8条の処分の基準を考慮し、次の処分のいずれかに該当するかを審査するものとする。

(1) 警告処分

 厳重注意 口頭により交通事故等を再発生させないよう説諭する。

 訓告 文書により交通事故等の責任を自覚させ、将来を戒める。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分

3 審査委員会は、前項の規定による審査結果を町長に答申するものとする。

(審査委員会の構成及び会議)

第7条 審査委員会は、副町長、教育長、管理職職員(課長補佐等及び病院関係職員のうち、事務長以外の職員を除く。)及び職員労働組合執行委員長、車両整備管理者をもって組織する。

2 審査委員会の委員長は、副町長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは、教育長が委員長の職務を代行する。

3 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査委員会を組織する委員のうち職員労働組合執行委員長については、やむを得ない理由により審査委員会に出席できないときは、職員労働組合副執行委員長又は書記長を代理出席させることができる。

5 審査委員会は、関係者又は参考人の意見を徴することができる。

6 審査委員会の事務は、総務課職員厚生係において行う。

(処分の基準)

第8条 職員が、第4条に規定する交通事故を起こし、又は交通法令違反処分を受けることとなった場合は、その行為に係る交通法令違反、職務怠慢及び信用失墜等の程度に応じて、交通事故処分基準表(別表第1)又は交通法令違反処分基準表(別表第2)に掲げるところにより処分を行う。

2 職員が公用車を運転中に、職員の過失により物損事故(自損事故を除く。)を起こした場合は、物損事故処分基準表(別表第3)に掲げるところにより処分を行う。ただし、物損事故のうち自損事故を起こした職員については、その実情に応じて、物損事故に準じた処分を行う。

(処分)

第9条 町長は、職員が交通事故等を起こしたときは、その責任を確認し、将来を戒めるとともに、全体の奉仕者としての自覚を促すため、第6条第2項各号に規定する処分を行うものとする。

2 町長は、第6条第2項第2号の規定による処分を行う場合においては、公平かつ適切に行うために雄武町職員分限及び懲戒審査委員会規程(昭和53年規程第1号)の委員会に諮り、職員の処分についてその意見を徴するものとする。

(情状等による処分の加重、軽減等)

第10条 第8条に規定する処分基準については、原則的な処分量定を示すものであり、処分の決定に当たっては、交通事故等の具体的な事情に即し、かつ、必要に応じ次に掲げる事由を総合的に勘案して、処分を加重し、又は軽減することができる。

(1) 非違行為の動機、態様

(2) 過去における処分又は違反等の状況

(3) 相手方の過失の有無及び程度

(4) 職員の過失の有無及び程度

(5) 相手方に与えた損害の程度

(6) 町に与えた損害の程度

(7) 交通事故等の報告の有無

(8) 社会に及ぼした影響

(9) 日常の勤務状況

(10) その他特に考慮すべき事情がある場合

2 職員が当事者となった交通事故の態様、交通法令違反行為の態様、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等に照らし、処分を行わないことに相当の理由があると認めるときは、処分を行わないことができるものとする。

(当事者以外の処分)

第11条 当事者以外の処分は次のとおりとする。

(1) 交通法令違反を知っていながら教唆をした職員又は交通法令違反を誘発するような行為をした職員についても、交通事故を起こし、又は交通法令違反処分を受けることとなった職員(以下「行為者」という。)と同一の処分を行う。

(2) 交通法令違反であることを知っていながら同乗していた職員については、その実情に応じて、行為者に準じた処分を行う。

(3) 行為者を直接管理監督すべき職にある者が、指導監督の義務を怠ったことが明らかなときは、行為者の処分内容を勘案して当該管理監督者に対し、相応の処分を行う。

(非常勤職員の取扱い)

第12条 非常勤職員が交通事故を起こし、又は交通法令違反行為を行った場合の処分については、原則として一般職の職員の処分に準ずるものとする。

(損害に対する求償権の行使)

第13条 職務執行中の職員が、交通事故によって第3者に与えた人的、物的損害については、当該自動車等に係る自賠責保険及び任意保険により補償する。ただし、当該保険の補償の限度を超える分があるときは、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による使用者責任に基づき、第一次的に使用者たる町が賠償責任に任じ、事故発生の状況等により職員に対してその賠償額の補てんを請求するものとする。

2 前項に規定する職員に対する賠償額の補てん請求については、情状により軽減することができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(交通事故等における身分取扱規程の廃止)

2 交通事故等における身分取扱規程(昭和49年規程第 号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程は、施行日以後に生じた交通事故等について適用し、同日前に生じた交通事故等に対する処分等については、なお、従前の例による。

(平成21年5月13日規程第3号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成27年10月29日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条第2項の規定は、施行の日以後に発生した所属長への報告が必要な交通事故又は交通法令違反行為について適用し、同日前に発生した所属長への報告が必要な交通事故又は交通法令違反行為については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前の物損事故を起こした職員の処分については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

交通事故処分基準表

交通法令違反行為の種類

事故区分

責任の程度が重いとき

責任の程度が軽いとき

当て逃げ

死亡事故

重傷事故

軽傷事故・物損事故

死亡事故

重傷事故

軽傷事故・物損事故

物損事故

1類

○特定違反行為

免職

2類

○酒気帯び運転(0.25mg/l

以上)

○過労運転等

○共同危険行為等禁止運転

○酒気帯び無免許運転(0.25mg/l未満)

○無免許運転

○酒気帯び速度超過(0.25mg/l未満)

3類

○酒気帯び運転(0.25mg/l未満)

○速度超過(50km/h以上)

○大型自動車等無資格運転

○仮免許運転違反

免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職1~3月

停職6月又は免職

4類

○速度超過(30km/h(高速40km/h)以上50km/h

未満)

○無車検運転

○無保険運転

停職6月又は免職

停職4~6月又は免職

停職1~3月

停職4~6月又は免職

停職1~3月

減給4~6月

停職4~6月又は免職

5類

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2の一に定める一般違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通法令違反行為

停職1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

減給1~3月

戒告又は減給1~3月

減給4~6月

6類

道路交通法施行令別表第2の一に定める一般違反行為に付する基礎点数1点の交通法令違反行為

停職1~3月

減給4~6月

減給1~3月

減給4~6月

戒告又は減給1~3月

訓告又は戒告

減給4~6月

備考

1 交通法令違反行為の種類は、道交法施行令「別表第2の一の表に定める一般違反行為」及び「別表第2の二の表に定める特定違反行為」による。

2 「責任の程度が重いとき」とは、交通事故が専ら当該違反行為をした職員の不注意によって発生したものである場合をいい、「責任の程度が軽いとき」とは、それ以外の場合をいう。

3 「重傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日以上のときをいい、「軽傷事故」とは、治療を要する期間(医師の診断)が30日未満のときをいう。ただし、2週間を超えて治療を要する者が同一事故において3人以上いる場合は、重傷事故とみなす。

4 「物損事故」とは、他人の構造物その他の損壊を生じた事故をいう。

別表第2(第8条関係)

交通法令違反処分基準表

交通法令違反行為の種類

処分

1類

○特定違反行為のうち酒酔い運転及び麻薬等運転

免職

2類

○酒気帯び運転(0.25mg/l以上)

○過労運転等

○共同危険行為等禁止運転

○酒気帯び無免許運転(0.25mg/l未満)

○無免許運転

○酒気帯び速度超過(0.25mg/l未満)

停職4~6月又は免職

3類

○酒気帯び運転(0.25mg/l未満)

○速度超過(50km/h以上)

○大型自動車等無資格運転

○仮免許運転違反

減給4~6月

4類

○速度超過(30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満)

○無車検運転

○無保険運転

減給1~3月

5類

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「道交法施行令」という。)別表第2の一に定める一般違反行為に付する基礎点数3点又は2点の交通法令違反行為

厳重注意又は訓告

6類

道路交通法施行令別表第2の一に定める一般違反行為に付する基礎点数1点の交通法令違反行為

厳重注意

備考

1 この基準表は、別表第1に示す交通事故を伴わない交通法令違反行為について適用する。

別表第3(第8条関係)

物損事故処分基準表

過失割合(割)

処分

1類

過失割合 1~4

厳重注意・訓告・戒告

2類

過失割合 5~7

厳重注意・訓告・戒告

3類

過失割合 8~10

厳重注意・訓告・戒告・減給

備考

1 この基準表は、別表第1、第2に示す交通事故及び交通法令違反に該当しない物損事故について適用する。

2 過失割合とは、事故解決を行う場合、保険会社等がそれぞれの過失の比率を示す数値をいう。

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雄武町職員の交通事故等に関する処分等取扱規程

平成20年8月8日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年8月8日 規程第2号
平成21年5月13日 規程第3号
平成27年10月29日 規程第5号
平成29年3月29日 規程第2号
令和2年3月31日 規程第2号
令和5年3月13日 規程第1号